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「特許とは何?」「特許を取得するメリットは?」
特許とは、技術的思想の創作である「発明」を保護する制度です。特許を有効に利用することで、自社のビジネスを有利に展開できます。
本記事では、特許とは何か、ビジネスシーンにおいてどのようなメリットがあるのかを詳しく解説します。
特許を用いてビジネスを有利に運んだ事例なども紹介するので、自社におけるサービスや製品に活用する参考にしてください。
特許とはどういうものかについて、以下の3つの観点で解説します。
それぞれ見ていきましょう。
特許とは、技術的思想の創作である「発明」を保護する制度です。
発明者に特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図る一方で、その発明を公開することで人類共通の財産として技術の発展を目指します。
特許の目的は以下のとおりです。
"第一条 この法律は発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする"
引用:e-Gov法令検索「特許権」
特許権をもつと、権利の保護対象となる発明の実施(生産、使用、販売など)を独占でき、権利侵害者に対して損害賠償や差し止めを請求できます。
参照:特許庁「初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~」
特許において保護される対象は「発明」です。特許法において、発明の定義は以下のように定められています。
“第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。”
引用:e-Gov法令検索「特許法」
発明には以下の三種類があり、それぞれ法で定められています。
参照:e-Gov法令検索「特許法」(第二条三項)
ただし以下は発明にあてはまりません。
発明にあてはまらないもの | 例 |
---|---|
自然法則の利用がない | 金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号 |
個人の熟練によって得られる技能 | フォークボールの投球方法や絵画や彫刻など |
創作でない | エックス線の発見やベンゼン環の化学構造の解明など |
参照:特許庁「特許・実用新案とは」
参照:大阪市立大学「発明とは」
また発明であっても公序良俗を害するものは、特許として認められません。
”第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。”
引用:e-Gov法令検索「特許法」
特許出願の際は、特許法の保護対象となる発明かどうかを確認することが大切です。
特許の期限は一般的に出願から20年です。出願した日から20年間発明が保護され独占できると特許法で定められています。
また、医薬品も同じく特許の存続期間は20年ですが、最大5年の延長が可能です。
参照:e-Gov法令検索「特許法」
参照:特許庁「2 章 医薬品等の特許権の存続期間の延長 (特許法第 67 条第 4 項)」
特許を取得した企業の事例として、株式会社ロッテの雪見だいふくの製造方法が挙げられます。雪見だいふくは冷やしてもやわらかく伸びる餅の製造方法で特許を取得済みです。
雪見だいふくの製品開発では、大福のあんのかわりにアイスを入れる構造上、温度が低いと餅が固まってしまう課題がありました。そこで温度が低くてもやわらかく保つ製造方法を発明したのです。
発売当初は他社の類似製品が多く見られたものの、特許を取得したことで類似商品の販売が難しくなりました。結果として、特許のおかげで冬のアイスの定番商品の地位を確立したといえるでしょう。
参照:科学技術振興機構「冷菓及びその製造方法」
参照:日本弁理士会「雪見だいふく」
特許権の効力を以下の流れで解説します。
特許権の主な効力として、特許発明を業として独占的に実施できることが挙げられます。特許権の効力を以下にまとめました。
積極的効力 | ・特許発明を独占的に実施できる ・他者に発明の使用権を付与できる |
---|---|
消極的効力 | ・正当な権利を持たない第三者が特許発明を使用した場合、差し止めや損害賠償などの法的請求ができる |
参照:e-Gov法令検索「特許法」
特許発明を独占することで、自社のビジネスが他社に競合されることなく、有利に進められるでしょう。もし特許発明を無断で使用された場合は法的な措置をとることができ、自社の発明を守れます。
特許権の効力が制限されるケースは以下のとおりです。
参照:e-Gov法令検索「特許法」
他の法律に接触するなど、発明を独占することが適切でない場合に特許権の効力が制限されます。
特許権を取得するメリットは主に以下の3つです。
それぞれ詳しく説明します。
特許権を取得することで、他社による模倣を防止できます。
自社が発明した特許を他社が使用した場合、特許権の消極的効力により、差し止めや損害賠償などの法的請求ができるためです。発明を独占することで、商品等の模倣を防止できます。
たとえば、アプリ「LINE」のスマートフォンを振ると連絡先が交換できる「ふるふる」機能が特許権の侵害であるとして、損害賠償を求められた事例がありました。
参照:日本経済新聞「「ふるふる」機能は特許権侵害 LINEに賠償命令」
京都市のIT企業がすでに特許を取得していたため、権利侵害が認められ、損害賠償の支払いが命じられています。またLINEは2020年5月に「ふるふる」機能の提供を終了しました。
このように、自社が発明した製造方法を模倣し、類似した機能をもつ製品を市場に流通させることを防ぐメリットがあります。
参照:特許庁「権利侵害とは」
参照:e-Gov法令検索「特許法」
特許法上、特許を取得した者は商品・サービスの優位性を高められるメリットがあります。自社が発明した特許を付加した商品・製品またはサービスを開発することで、他社にない優位性を高められます。
たとえば、自社が自動的に洗剤を溶かし入れられる洗濯機の機能を発明して製品に採用した場合、機能をもたない他社製品よりも競争上の優位性が高いといえるでしょう。
独自の発明を商品やサービスに取り入れる場合、特許取得により他社に対して有利にビジネスを展開できます。
参照:特許庁「知的財産の価値評価について」
特許権を取得すると、自社の特許発明を使用したい第三者からライセンス料を得られます。
前述のとおり、特許権の積極的効力により、権利を持たない第三者に使用権を付与できるためです。使用権をライセンス販売することで、収益につなげられます。
参照:e-Gov法令検索「特許法」
特許取得済みの発明を第三者が使用するためには、以下の利用許諾に関する権利が必要となります。
それぞれ順番に解説します。
専用実施権とは、設定された機能、地域および時期など限られた範囲内において、当該特許発明を専有して実施できる権利のことです。
専用実施権者は侵害を受けた場合に、自ら差止め請求や損害賠償請求ができます。発明をした特許権者側の権利行使も制限され、専用実施権者が独占的・排他的に特許発明を実施できる強い力を発揮する権利です。
また、特許権者の承諾を得た場合に限り、専用実施権を質権に設定したり、第三者に通常実施権を許諾できたりします。
参照:e-Gov法令検索「特許法」
参照:井上国際特許商標事務所「専用実施権とは?通常実施権との違いも説明」
通常実施権とは、特許権者と実施権者との契約で許諾される権利のことをいいます。定められた機能、地域および時期など限られた範囲内において、当該特許発明を実施できる権利です。
専用実施権と通常実施権の違いは以下の表のとおりです。
専用実施権 | 通常実施権 | |
---|---|---|
実施権の専有 | できる | できない |
侵害による実施権者自らの差止め請求、損害賠償請求 | できる | できない |
参照:e-Gov法令検索「特許法」
参照:井上国際特許商標事務所「専用実施権とは?通常実施権との違いも説明」
特許出願の流れは以下のとおりです。
なお、別途インターネットによる出願方法もあります。特許は出願だけでは審査が行われないため、出願から3年以内に「出願審査請求書」を提出する必要があります。
審査の結果、拒絶理由通知が届いた場合、次にすることは必要に応じた意見書・補正書の提出です。一方で特許査定の通知が届いたら審査通過となり、登録料を納付することで特許取得となります。
参照:特許庁「初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~」
特許出願にかかる費用は以下のとおりです。
項目 | 金額 | 消費税区分 |
---|---|---|
出願時 | 14,000円 | 非課税 |
審査請求時 | 138,000円+4,000円×請求項数 | 非課税 |
登録料 | (300円×請求項数)+4,300円×3年分 | 非課税 |
参照:特許庁「初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~」
特許の取得は専門的な知識を要するため、弁理士に相談することが一般的です。特許事務所に相談する場合は、追加で費用がかかることにも注意しましょう。
弁理士報酬には定価や標準価格などの規定はありません。弁理士がそれぞれ独自に手数料を定め、委託者と合意のうえ報酬を決定します。
日本弁理士会が平成21年10月に行ったアンケートでは、20万~30万円が回答のうち70%超を占めています。
参考:日本弁理士会「弁理士の報酬について」
特許を出願する際は、以下の2点について注意しましょう。
それぞれ解説します。
特許権は商品・サービス化の前に出願することに注意しましょう。
特許の出願には新規性が求められるためです。新規性とは、まだ他者に発明されていない状態のことで、特許出願時には必ず先行した特許発明がないかどうかを調べる必要があります。
特許出願前に商品化やサービス化をすると、発明が他者に知られて自社より先に特許を出願されるおそれがあるでしょう。他者が特許出願をすることで新規性喪失の原因となるため、公表する前の出願が重要です。
参照:特許庁「初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~」
出願してから特許権を取得するまで時間がかかることに注意しましょう。
特許庁によると、2022年度の「権利化までの期間」(標準審査期間)は14.7か月、「一次審査通知までの期間」は、10か月です。
引用:特許庁「特許行政年次報告書2023年版」
資料からもわかるように、特許の出願から取得まで平均して1年以上かかっています。
一方で発明から商品・サービス化するまでも時間がかかるでしょう。時間を無駄にしないためにも、並行して特許の手続きをしておくことが重要です。
参照:特許庁「早期審査について」
参照:特許庁「初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~」
特許とは、発明を保護する制度です。特許を出願・取得することで、自社の発明そのものや、発明を採用した商品・サービスを保護できます。
特許を取得しなければ、商品やサービスに使用した発明を、無償で他社に提供することになりかねません。模倣されると競争優位性を失いかねないため、特許取得の知識を身につけ、必要に応じて出願をすることが大切です。
本記事を参考に、自社ビジネスにおける特許取得をご検討ください。
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