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「フリー画像をLINEアイコンに設定しても問題ない?」「企業のイメージキャラクターとして起用しているタレントの写真を使用してもよい?」
LINEのアイコンを設定する際にどのような画像を使用していいのか悩む方も多いのではないでしょうか。結論からいうと、気に入った画像を自由に設定できるわけではありません。
他人が撮影した写真や芸能人の写真などを無断で使用すると著作権法違反となり、法で罰せられる可能性もあります。
本記事では、LINEのアイコンで使用できる写真・画像の選び方を詳しく解説します。気づかぬうちに著作権を侵害し、他人の権利を踏みにじっていないかどうかチェックしましょう。
正しい知識を得ることで、第三者や自分の権利を守りトラブルを予防できます。
LINEのアイコンに他人の著作物である写真・画像を設定することは、著作権法違反にあたります。LINEのアイコンは多くの人の目に触れるものであり、私的利用の範囲を超えているとみなされるためです。
著作権とは、著作物が無断で使用されないよう保護する権利のことです。許可なく私的利用の範囲を超えて使用したり、無断でアレンジを加えて使用したりすると著作権の侵害にあたるため注意しなければなりません。
写真だけではなく、イラストやアニメ・漫画のキャラクターなどの画像にも著作権があります。他者に著作権がある写真・画像を無断で使用しないよう注意しましょう。
また、自分で撮影・作成した写真や画像でも、著作物が写り込んでいる場合はアイコンに設定することで、著作権法によって定められている送信可能化権を侵害する可能性があります。
送信可能化権とは、著作物をインターネットなどのサーバーにアップロードして公衆に送信できる状態にする権利のことです。著作物を送信可能にするためには権利者の許諾が必要で、無断で行った場合は著作権法違反にあたります。
参照:文化庁「「著作権」とはどのような権利か」
なお、著作権についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
芸能人やアイドルなどの写真をLINEのアイコンに設定した場合、肖像権の侵害になることもあるので注意が必要です。
肖像権とは、他人から写真を撮影されたり、撮影された写真を許可なく使用されたりすることを禁止する権利のことを指します。ただし、法律で定められた権利ではなく、過去の判例から認められた権利です。
肖像権は以下の2種類に分けられます。
プライバシー権は、容姿を無断で撮影されたり勝手に公表されたりしないよう主張できる権利のことです。
パブリシティ権は、芸能人やスポーツ選手など、経済的価値の高まる著名人の肖像にある権利のことで、財産権の側面ももちます。経済的な価値・利益を無断で使用されないように守るための権利です。
参照:総務省「著作権(ちょさくけん)・肖像権(しょうぞうけん)って何?」
なお、肖像権やパブリシティ権、タレントの肖像権についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
著作権法違反となるLINEのアイコンの例は以下のとおりです。
芸能人や著名人の写真を断りなくアイコンに使用することは著作権法違反となります。芸能人の写真の著作権は、カメラマンや所属事務所などにあるためです。
自分のスマートフォンやパソコンなどに芸能人や著名人の写真を保存して、個人的に楽しむ分には問題ありません。しかし、他人の目に触れるLINEやSNSなどに転載すると著作権の侵害となります。
また、写真に写っている人物に対して肖像権も侵害することになるため注意が必要です。芸能人の写真をアイコンに設定したい場合は、本人や著作権者の許可を得なければいけません。
既存の漫画・アニメ・ゲームのキャラクターの画像をアイコンに設定することも著作権法違反です。著作権者の許可なく、無断でアイコンに使用してはいけません。
また、著作権には複製権が含まれています。複製権とは、著作物を他者に無断で複製させない権利のことです。そのため、キャラクターのイラストを自分で撮影したものや、スキャンしたものも使用してはいけません。
また、自分で画像を加工してアイコンに設定することも違法となる可能性が高くなります。もとの著作物の特徴を保持したまま使用した場合、類似性や依拠性が認められ、著作権法違反となるため注意しましょう。
ただし、著作権者がSNSアイコン用の画像を配布しているケースもあります。その場合、利用可能範囲内であればLINEのアイコンに設定しても問題ありません。利用可能範囲については、規約などから必ず確認しておきましょう。
参照:文化庁「「著作権」とはどのような権利か」
既存のキャラクターグッズなどを自分で撮影した写真も著作権法違反となる可能性があります。著作権があるものを撮影することが、複製権の侵害につながる可能性があるためです。
撮影した写真の色を加工して変えたり、文字を挿入したりすることも著作権の侵害に変わりありません。無許可で使用していることが発覚すると、場合によっては著作権者に使用料を請求されるケースもあります。
また、意図せず著作権法違反となるものが写り込む可能性も考えられます。LINEのアイコン用に写真を撮影する際は、写り込みにも注意しましょう。
他人が撮影した写真を無断でLINEアイコンに使用することも、著作権法違反となります。写真は撮影者が著作権をもつためです。ネット上にある、人物や風景・動植物の写真などのいわゆる「拾い画」にも著作権者がいることを覚えておきましょう。
風景そのものや動植物には、著作権や肖像権はありません。ただし「撮影者の権利」が発生します。また、他人が撮影した人物写真には「撮影者の権利」と「被写体の権利」があります。つまり被写体から許可を得ても、くわえて撮影者の許可が必要なケースがあるのです。
著作権法違法にならないLINEのアイコンの例は以下のとおりです。
パブリックドメインの画像の使用は、著作権違法になりません。パブリックドメインとは、著作権などの知的財産権が発生しておらず、誰でも使用できる状態のことです。
原則、著作者の没後70年が経過した著作物は、著作権が消滅しパブリックドメインに該当します。また、著作者が著作権を放棄した場合も同様です。
パブリックドメインは誰でも自由に使用できますが、著作者が誰なのか特定できないケースが多くあります。そのため、著作権が消滅しているかどうか判断するのは難しいのが現状です。
著作者が不明な場合は使用を避け、パブリックドメインであることが明示されたものを使用するとよいでしょう。
著作権フリー素材の使用も著作権法違反になりません。著作権フリーの画像は、利用規約内で定められた範囲内であれば、著作者の許諾を得ずに画像の使用が可能です。
ただし、「著作権がない」「著作権が放棄された」わけではないため注意しましょう。著作権フリーの場合も、利用規約には必ず目を通しておくことが大切です。
たとえば、「商用利用禁止」や「加工禁止」のように、サイトによって利用規約が異なります。利用規約を破った場合、損害賠償請求などの厳しい措置が取られる可能性もあるため注意しなければいけません。
以下のようなサイトが、著作権フリーの画像を提供しています。
オリジナルのイラストであれば、LINEのアイコンに使用できます。イラストの著作権が自分にあるためです。ただし、他の著者物を真似ていない「オリジナル」でなければいけません。
自分でイラストを描いたとしても、他の著作物を複製した場合、複製権の侵害にあたります。もとの著作物の特徴を保ってイラストを制作すると「類似性」や「依拠性」が認められ、複製にあたる可能性が高くなるでしょう。
イラストのモデルがキャラクターや芸能人の場合は、著作権や肖像権の侵害にあたる可能性があるため注意しましょう。
自分で制作できない場合は、第三者に依頼して描いてもらうことも可能です。ただし、依頼して制作してもらった著作物にも著作権が発生します。
原則として、著作権は制作した人にあります。第三者に依頼する際は、トラブルを避けるためにも著作権の譲渡について契約で定めておくとよいでしょう。
基本的に、自身の姿や風景などを自分で撮影した写真は自由にアイコンに設定して問題ありません。著作権や肖像権が自分に帰属しており、自由に使用できるためです。ただし、撮影した写真に著作権や肖像権のある被写体が写っていないかどうか注意してください。
とくに、気づかぬうちに他人の肖像権を侵害しないよう気をつける必要があります。写真に写っている人の顔や容姿などが明確にわかる写真を無断で掲載してはいけません。一般人の場合も、無断で掲載すると肖像権の侵害にあたります。
また、他人の個人情報が特定できるものも写らないようにしましょう。「自分で撮影した写真だから大丈夫」と、油断しないようにしてください。
著作権者から許諾を得た写真や画像の使用は、著作権法違反になりません。著作権者は他人に著作物の使用許可を与えられるためです。
ただし、許可された使用の目的や範囲を守る必要があります。使用許可を得る際は、著作権者に使用目的を伝えましょう。
たとえば、LINEアイコンとしての使用許可を得た場合、使用できるのはLINEアイコンのみです。画像や、写真そのものの著作権が与えられたわけではありません。
勝手に他の場所に使用した場合、著作権法違反に該当する可能性があるため注意が必要です。
また、公式サイトなどで使用許可が明記されている写真や画像も使用できます。ただし、著作権者が著作権を放棄したわけではありません。あくまで、規定の利用方法の範囲で活用することが認められているだけです。
著作権法違反をした場合、以下の観点から罰則を受けるケースがあります。
刑事責任に問われた場合、以下のような刑事罰が科されます。
違反内容 | 刑事罰 |
---|---|
著作権・出版権・著作隣接権の侵害 | 10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科 (著作権法第119条第1項) |
著作者人格権の侵害 | 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科 (著作権法第119条第2項) |
法人の場合は、「3億円以下の罰金」に科せられる可能性があり、懲役罰と罰金罰が併科される場合があります。
参照:公益社団法人著作権情報センター「著作物を無断で使うと?」
参照:e-Gov法令検索「著作権法」
著作権法違反をした場合、著作者から民事上の責任を問われる可能性もあります。具体的には以下のような請求内容です。
請求内容 | 具体例 |
---|---|
侵害行為の差止請求 (第112条) | 著作権侵害コンテンツの侵害行為の停止もしくは予防の請求 |
損害賠償の請求 (民法第709条・719条、第114条) | 著作権・著作人格権・著作隣接権の侵害による損害賠償の請求 |
名誉回復などの措置の請求 (第115条) | 著作者から名誉・声望を回復するための適当な措置の請求 |
参照:公益社団法人著作権情報センター「著作物を無断で使うと?」
参照:e-Gov法令検索「著作権法」
LINEのアイコンには、著作権や肖像権を侵害しない写真や画像を設定しましょう。有権者の許可なく無断で使用した場合、ペナルティが科せられる可能性があります。
「みんなが使っているから大丈夫」など、軽い気持ちで使用してはいけません。どうしても使用したい写真や画像がある場合は、有権者に許可を得る必要があります。
ルールを守り、安心・安全にLINEを利用しましょう。
IPにまつわる知識・ニュースを随時発信しています。