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「サンプリングは著作権侵害にあたる?」「著作権を侵害せずサンプリングする方法は?」といった疑問をお持ちではありませんか。
サンプリングとは、DTMなどで既存音源の一部を抜粋し、新たな楽曲に利用することです。クラブ・ミュージックやヒップホップなど、幅広いジャンルの音楽で利用されています。
本記事では、サンプリングにおける著作権の扱いや、著作権を侵害しない方法などについて解説します。
サンプリングによって著作権を侵害せず、既存音源を自作の楽曲に使用したい方は、ぜひ最後までお読みください。
サンプリングは著作権を侵害する可能性が高いといえます。一般的に出回っている楽曲や歌詞には著作権があり、無断で使用できないためです。
サンプリングを行う場合は、原則として著作権者と著作隣接権者の許可が必要です。著作権と著作隣接権については後述します。
なお、国内の判例はまだ無いものの、国外ではいくつかサンプリングに関する訴訟が起きています。日本においても、楽曲の権利者から許可を得ずサンプリングを行えば、法的な問題につながる可能性があるでしょう。
サンプリングを行うときは、著作権と著作隣接権を侵害しないよう注意が必要です。
サンプリングに関連する著作権と著作隣接権について解説します。
サンプリングに利用する楽曲には、作詞家・作曲家の著作権があります。
作詞家・作曲家は楽曲の著作者として、著作物を他人に無断で利用されない権利を有しています。著作者が著作物の利用を認める際、著作物の利用者に著作物使用料を求めることも可能です。
著作者の権利は、大きく分けて著作権(財産権)と著作者人格権(著作者の精神的な利益を守る権利)で構成されています。
サンプリングにかかわる著作権の例として、以下の権利などが挙げられます。
複製権 | 楽曲や歌詞を複製する権利 |
---|---|
翻案権 | 著作物の編曲、脚色などをする権利 |
演奏権 | 公衆に聴かせる目的で演奏する権利 |
公衆送信権 | インターネット上で著作物を配信する権利 |
参照:e-Gov法令検索「著作権法」(第三款 著作権に含まれる権利の種類)
参照:文化庁「著作権制度の概要」
サンプリングに利用する楽曲は、著作隣接権もかかわっています。
著作隣接権とは、著作物を創作してはいないものの、著作物を伝えるために重要な役割を担った実演家(アーティスト)やレコード製作者などに認められている権利のことです。このうち、レコード製作者の有する権利は「原盤権」といいます。
サンプリングにかかわる著作隣接権は、以下の権利などがあります。
複製権 | 制作したレコードを複製する権利 |
---|---|
送信可能化権 | 実演した音源をインターネット上へアップロードし、送信可能な状態にできる権利 |
同一性保持権 | 実演した音源について名誉を害する改変をされない権利 |
なお、複製権はレコード製作者が保持する権利、同一性保持権は実演家が保持する権利、送信可能化権はそのどちらもが保持する権利です。
参照:e-Gov法令検索「著作権法」(第二節 実演家の権利・第三節 レコード製作者の権利)
参照:公益社団法人著作権情報センター CRIC「著作隣接権とは?」
サンプリングをしても著作権を侵害しない方法は、以下のとおりです。
それぞれの方法について、くわしく解説します。
著作権や著作隣接権が保護されている音源をサンプリングに利用する場合は、各権利の処理が必要です。ただし私的使用を目的とする場合などは、各権利の処理を行わずに利用できます。
音楽の著作権は、JASRACやNexToneなどの著作権管理団体が管理していることが多く、委託されている楽曲をサンプリングに使う場合は問い合わせが必要です。
ただし管理しているのはあくまでも著作権のみであり、著作者人格権や著作隣接権など著作権以外の権利は管理していません。
そのため、著作権のある音楽をサンプリングに利用する場合は、作詞者や作曲者など、著作者本人に編曲を行ってもよいかどうか許可を得る必要があります。
またCDなどの音源を使用する場合は、レコード会社など著作隣接権者からも許諾を得なければなりません。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを活用すると、著作権を侵害せずにサンプリングできます。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、著作者が決めた条件を守れば作品を自由に使ってもよいとする意思表示のためのツールです。付与された著作物は、ライセンス条件の範囲内であれば、リミックスや再配布などができます。
作品を利用するための条件は、以下の4種類です。
種類 | 条件 |
---|---|
表示 | 作品のクレジットを表記する |
非営利 | 営利目的の利用をしない |
改変禁止 | もとの作品を改変しない |
継承 | もとの作品と同じ組み合わせのクリエイティブ・コモンズ・ライセンスで公開する |
これらの条件を組み合わせて、6種類に分類されています。
利用目的に適した組み合わせのライセンスを確認したうえで、使用したい楽曲を探しましょう。
参照:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン「クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは」
なお、著作権のマークについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
商用利用が可能な素材サイトを利用する方法もあります。
単品購入できるものもありますが、サブスクリプションが主流です。定額料金を支払えば、膨大な数のサンプル素材や音源から、使いたいものを選んで楽曲制作に利用できます。楽曲のスタイルやジャンルに適した音源がそろっているサイトを選ぶとよいでしょう。
また使用範囲に制限がある場合もあるので、利用規約を事前によく確認するようにしてください。
著作権フリーの楽曲であれば、許可なく利用しても著作権侵害にあたりません。
著作権フリーになるケースは、以下のとおりです。
保護期間の経過や著作者の権利放棄によって著作権が消滅した作品は「パブリック・ドメイン」と呼ばれ、誰でも自由に利用できます。
著作権フリーかどうかは、JASRACの作品データベース検索サービスで調べられます。作詞者・作曲者など、楽曲にかかわる著作者全員の権利の有無を確認しましょう。
よくあるのが、著作者の没後70年を超えたクラシック音楽をサンプリングに利用するケースです。ただし楽曲の著作権が切れたクラシック音楽の音源も、著作隣接権が残っている可能性があります。
著作隣接権の保護期間は、実演が行われた日やCDなどが発行された日の翌年から数えて、70年経過後までです。
参照:e-Gov法令検索「著作権法」(第51条)
参照:J-WID作品データベース検索サービス「J-WID」
なお、パブリックドメイン、クラシック音楽の著作権については、こちらの記事で詳しく解説しています。
以下のケースに該当する場合は、手続き申請不要で著作物をサンプリングに利用しても著作権侵害にあたりません。
ただし前述のとおり、サンプリングは著作権以外の権利についても手続きが必要です。とくに著作者人格権は制限がないため、いかなるケースにおいても許可を得なければなりません。
参照:e-Gov法令検索「著作権法」(第五款 著作権の制限)
著作物として判断されないほど短い部分を抜粋した場合、著作権侵害にあたらない可能性があります。
著作権は創作性のある部分を利用したときに認められ、抜粋部分に創作性が含まれない場合は著作権侵害にあたらないとする考えもあるためです。
もとの音源を細かくして断片的に使うマイクロサンプリングなどの手法や、ありふれたリズムを利用した場合、著作権者の許可を得ず使用できる可能性があるでしょう。
ただしアメリカでは、短いサンプリングであっても著作権侵害だとする裁判例もあります。日本では現状は明示している規定や裁判例が無いものの、抜粋した部分が楽曲や歌詞の特徴的な部分なら数秒であっても創作性が認められる可能性があるため注意しましょう。
サンプリングが著作権侵害にあたるケースは、以下のとおりです。
それぞれについて解説します。
もとの楽曲から抜粋した部分を無許諾でサンプリングすると、著作権侵害にあたる可能性があります。
抜粋部分には音楽著作物が含まれるため、原則として著作権者からの許可を得なければなりません。
また、サンプリングによって自作した楽曲をインターネットで配信するときは、著作権にかかわる公衆送信権、著作隣接権に関する送信可能化権についても許諾が必要です。
既存音源から抜粋した部分をアレンジすると、著作権(財産権)だけでなく、著作者人格権を侵害する可能性があります。そのため、もとの楽曲の著作権者から編曲するための許諾を得ておく必要があります。
著作権管理団体と包括契約を結んでいる音源の場合も、団体によっては編曲についての権利を管理していないことがあるため確認しておきましょう。たとえばJASRACは編曲を許諾していないため、アレンジして利用することはできません。
許可なくYouTubeなどで配信すると、著作者隣接権を侵害する可能性があります。
YouTubeなどの動画共有サービスは、NexToneやJASRACと包括契約を結んでおり、配信に関する権利処理が行われています。そのため「歌ってみた」「演奏してみた」など、自身で演奏した音源は、実演家やレコード製作者から直接許諾を得なくても配信できます。
一方YouTubeなどの動画共有サービスは、レコード製作者の権利にかかわる権利処理を行っていません。市販のCDやダウンロードした音源をサンプリングして投稿する際は、著作権者から許可を得る必要があります。
なお、YouTubeや「歌ってみた」動画などにおける著作権については、こちらの記事で詳しく解説しています。
日本でサンプリングについての判例は無いものの、国外ではいくつかの裁判例があります。
たとえば、アメリカの歌手であるマドンナの代表曲「ヴォーグ」の著作権をめぐる裁判例が挙げられます。自身で手がけた別の曲から、ホルンの音源を無断でサンプリングしたプロデューサーが、レコード会社に訴えられた事例です。
結果はわずか0.23秒のホルンの音を聴衆が認識できないとして、マドンナ側の勝訴になりました。
また、レコード会社に使用料を支払い、著名なミュージシャンの楽曲ライセンスを取得した音楽グループのビースティ・ボーイズが訴訟を提起された事例もあります。著作者であるミュージシャンから使用許諾を得ていなかったためです。
この裁判では、サンプリング部分の創作性について、一審と控訴審で判断が分かれる結果になりました。
日本にまだサンプリングの明確な判断基準が設けられていないものの、著作権者の許諾なしに音源を利用するのは避けるべきでしょう。
出典:ロイター「マドンナが勝訴、「ヴォーグ」の著作権違反めぐる裁判で」
出典:Web担当者Forum「サンプリングと著作権─裁判例2─ ~元ネタがわからないようなサンプリングでも違法なの?」
サンプリングについて、よくある質問を2つ紹介します。
一般的にパクリは単なるコピー、サンプリングは既存音楽の一部を再利用し新たな楽曲を生み出す創造的な手法とされています。
どちらにしても、もとの楽曲と類似している部分が創造性やオリジナリティに欠けている場合、著作権侵害にあたる可能性があります。
サンプリングで既存の音楽を抜粋して自身の楽曲に取り込む場合、秒数にかかわらず楽曲の権利者から許諾を得ることが必要です。
ただし日本では、サンプリングに対する明確な判断基準が定められておらず、裁判例も見あたりません。
国外の裁判例においても、「もとの音源だと識別できなければ適法」と判断されることがあれば、「もとの音源を許可なく使用した以上は侵害」とする判決もあります。
確立された基準が無い以上、権利を主張されるとトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。著作権を侵害しないよう、権利者からの許可を得たうえで利用するのがよいでしょう。
日本にサンプリングの裁判例は無いものの、適切に利用しないと著作権侵害にあたる可能性が高くなります。既存の楽曲や歌詞を利用する際は、権利者から許可を得ることが不可欠です。
各権利の処理を行ったり、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを活用したりするなど、著作権を侵害しない方法を把握したうえでサンプリングを行いましょう。
IPにまつわる知識・ニュースを随時発信しています。