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「歌ってみた動画は著作権違反になるのだろうか」「歌ってみたの投稿で著作権を侵害しないための対策を知りたい」「著作権侵害の申し立てがきた場合はどのような対処をすればいいのだろうか」
こういった悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
歌ってみた動画には著作権が生じるため、公開する際には使用する音源に注意するなど、権利を侵害しないための対策が必要です。しかし「どのような場合に著作権の侵害になるのかよくわからない」と、悩んでいる方もいるでしょう。
そこで本記事では、歌ってみた動画の著作権について徹底解説します。著作権の侵害に関する内容を詳しく紹介するので、歌ってみた動画の著作権に関して理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
歌ってみた動画では、以下の権利に注意が必要です。
歌ってみた動画を投稿する前に、必ず確認しておきましょう。
著作権とは、著作者が創作した著作物を、自身の財産として保護する権利のことを指します。他人が著作物の使用を求めてきたときは、利用を拒否したり制限を設けたりできる権利です。
歌ってみた動画には、著作権の中でも以下の権利などが関係しています。
公表権 | 著作物を他者に勝手に公表されない権利 |
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演奏権 | 著作物を公衆に直接見せたりまたは聞かせたりすることを目的として演奏する権利 |
公衆送信権 | 著作物をインターネット上に投稿する権利 |
翻案権 | 著作物を改変、編集、アレンジなどができる権利 |
作った音楽が他人に勝手に公表されたり、アレンジされたりしないように、著作権で保護されます。歌ってみた動画を投稿する際には、関係している著作権を侵害しないことが重要です。
参照:e-Gov法令検索「著作権法」
著作隣接権とは、著作物を作った本人ではないものの、著作物の伝達に重要な役割を担う、以下の人物に認められた権利です。
歌ってみた動画には、著作隣接権のうち、以下の権利などが関係しています。
複製権 | 音源などを複製する権利 |
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送信可能権 | 音源をWeb上のサーバにアップロードして公衆に送信可能な状態にできる権利 |
譲渡権 | 制作した音源などの複製を公衆に譲渡する権利 |
たとえば、カラオケ店には著作隣接権が認められています。カラオケ機器に収録されている音源・映像などは、音楽著作権や映像使用権などの権利処理を実施した上で、使用しているためです。
歌ってみた動画で著作権侵害に該当しないケースは以下の4つです。
著作権を侵害しないで歌ってみた動画を投稿するために、必ず目を通しておきましょう。
著作権管理団体と包括契約を結んでいる楽曲であれば、独自の音源で使用することで著作権の侵害に該当しません。
著作権管理団体とは、日本で音楽の著作権を委託管理している法人のことを指します。主な著作権管理団体は以下の2つです。
包括契約を結んでいる楽曲は、同じく包括契約を結んでいるプラットフォーム上での利用であれば、著作者から承諾を得なくても使用できます。
たとえば、YouTubeはJASRACと包括契約を結ぶプラットフォームです。JASRAC上で歌ってみたで人気の楽曲を調べてみたところ、以下の音源は包括契約を結んでいました。
使いたい楽曲がある場合は、まずJASRACかNexToneで探してみてください。
自分で演奏や打ち込みなどで音源を作成して利用すれば、歌ってみた動画で著作権の侵害とは認められません。
ギターやピアノなどの楽器を使って、自身で歌ってみた動画の音源を奏でます。あるいは、音楽ソフトを活用して打ち込みで音源を作成するのも一つの手です。中にはCakewalk by BandLabなど、無料で作曲ができる音楽ソフトも存在します。
原曲とは違うアレンジも可能な上に、他の投稿者との差別化にもつながるでしょう。また、自身の音域にあったキーでのカラオケ音源を作れるのも、自身で作成するメリットの一つです。
しかし、曲をアレンジすることは著作者人格権(同一性保持権)や翻案権侵害になる可能性があります。原曲をなるべく忠実に再現したほうがいいでしょう。
耳コピで楽器を演奏する、もしくは作曲ソフトで打ち込みができる必要があるため、取り組むハードルは高くなります。
制作依頼したオリジナルの音源を使って歌ってみた動画をアップすれば、著作権侵害にあたりません。
自分で音源を作成できない場合は、オリジナル音源を制作してもらう方法があります。費用を払わなければなりませんが、自分好みの音源を制作してもらえる点がメリットです。
しかし、制作者側に著作権があることを把握しておかなければなりません。制作してもらった音源を使用した際に「著作権の侵害だ」といわれる可能性もあります。
制作者とトラブルにならないように、事前の打ち合わせは入念におこないましょう。費用は制作者によりますが、3,000〜3万円程度かかります。
金銭的に余裕のある人や、他の投稿者との差別化を図りたい人にはおすすめの方法です。
YouTubeなどで公開されている、利用許諾がすでにおりている音源を使用すれば、著作権を侵害せずに歌ってみた動画をアップ可能です。
インスト音源制作者が、歌ってみた動画への使用を承諾していたらその音源を利用できます。「概要欄にインスト音源のリンクを貼る」のような条件がつけられている場合もあるため、注意が必要です。
歌ってみたでよく使われているインスト音源は以下のとおりです。
また、ボーカロイド楽曲は作者が積極的にインスト音源を公開し、歌ってみたでの利用を歓迎している場合もあります。たとえば、歌ってみたで人気の楽曲の1つ、『酔いどれ知らず』は、動画の概要欄にてoff vocalバージョンが公開されています。
歌ってみた動画で著作権侵害に該当するケースは以下の3つです。
著作権の侵害で訴えられないように、侵害に該当するケースを把握しておきましょう。
カラオケで歌った様子をYouTubeなどへ投稿すると、著作権侵害に該当する可能性が高いです。
カラオケで使用されている音源は、カラオケ会社が著作権を保有しているためです。カラオケ機器に収録されている音源や映像は、権利処理を実施した上で使用されています。大手のカラオケ店は、YouTubeなどへの二次利用を承諾していません。
正式な承諾を得ないまま、YouTubeや生放送配信サービスを通じての歌ってみた動画のアップは控えましょう。著作権の侵害となり、刑事罰に課せられる可能性があります。
またカラオケ会社はカラオケの音源に対して、送信可能権を有しています。カラオケ会社の許可を得ずに、カラオケで歌った動画をYouTubeに投稿した場合、送信可能権の侵害です。
実際にYouTubeにカラオケで歌った動画を投稿した個人に対して、カラオケ会社が裁判を起こしています。裁判の結果、送信可能権の侵害にあたるとして、裁判所は被告に動画の公開禁止と削除を言い渡しました。
訴えられる可能性もあるため、カラオケで歌った動画を動画配信サービスへ投稿するのは避けることが望ましいです。カラオケの音源を歌ってみた動画で使用したいときは、以下のようなサービスを利用しましょう。
カラオケ会社の投稿サイトを使えば、著作権を侵害せずにカラオケでの歌ってみた動画をアップできます。投稿サイトで利用できる楽曲は、カラオケ会社が著作権権利団体と包括契約を結んでいるため、著作権の侵害に該当しません。
カラオケで歌ってみた動画をインターネットに配信したい場合は、カラオケ会社の投稿サイトを利用しましょう。
参照元:舞鶴法律事務所「判例紹介・youtubeに自身のカラオケ動画をアップロードした個人に対して、カラオケ会社が動画の公開差し止めを求めた事案(東京地裁H28.12.20判決(H28(ワ)34083号)」
CD音源や公式のインスト音源を使用して、歌ってみた動画をアップすると、著作権侵害に該当する可能性が高いです。インスト音源とは、楽器以外の音が入っていない楽曲のことです。
カラオケで流れる歌が入っていない楽曲は、代表的なインスト音源になります。CD音源や公式のインスト音源を使うには、以下の団体に、著作隣接権の承諾を得る必要があります。
CD音源や公式のインスト音源は、著作権管理団体に登録されている音源だとしても、使用を認められません。著作隣接権の承諾を得ていない音源を使うと、著作権侵害に該当します。
著作権管理団体が管理していない音源を使用して歌ってみた動画をアップすると、著作権侵害に該当します。
著作権管理団体が管理していない音源を使用する場合、著作者に直接承諾を得る必要があります。著作者には演奏権があるため、許可なく歌ったり演奏したりすることはできません。
承諾を得ずに使用したことが見つかると、著作権の侵害で訴えられる可能性もあります。著作権管理団体に管理されていない音源は、使わないのが無難です。
歌ってみた動画で著作権侵害を申し立てられたときの対処法は以下の3つです。
著作権の侵害をしていないのに申し立てがくるケースもあります。申し立てがきたときに備えて、正しい対処法を把握しておきましょう。
著作権侵害の申し立てがきたときは、音源を削除するか差し替えをおこないましょう。
YouTubeで著作権侵害だと指摘された場合、音だけを消せばいいので、動画を削除する必要は無いです。また著作権侵害に該当しない音源に差し替えれば、問題ありません。
著作権の侵害として指摘された箇所を確認して、再度公開しましょう。著作権を侵害していないか入念にチェックしてから、公開しなおすことが大切です。
著作権の侵害に該当しないのに通知がきた場合は、運営元に異議申し立てをおこないましょう。
侵害していないからと通知を無視していると、動画がブロックされる可能性があります。最悪の場合、アカウントが削除されかねません。
通知がきたら本当に侵害していないかを確認して、すぐに申し立てをおこないましょう。音楽関係の著作物ではよく起こる事例なので、慌てずに対処してください。
著作者に対して、収益の分配を提案する方法も、著作権侵害を申し立てられた際の対処法の1つです。
著作権侵害の申し立ての内容で「著作権者により収益化されています」と、表示されるケースがあります。そのままにしていると、収益がすべて著作者に渡ります。広告収入を得ている場合は、著作者に収益の分配を提案しましょう。
うまくいけば、音源の使用許可に加えて、報酬の一部をもらえる可能性があります。正当に歌ってみた動画での収益化が可能です。
歌ってみた動画の著作権に関するよくある質問は、以下のとおりです。
歌ってみた動画で洋楽を使用する際も、著作権管理団体に管理されている楽曲を使用すれば、公開しても問題ありません。
日本で洋楽の著作権を管理しているのは、JASRACです。しかし洋楽のすべての音源を管理しているわけでは無いので、使用する音源には注意が必要です。
人気の洋楽を調査してみると、以下の楽曲はJASRACで管理されていました。
JASRACの検索ページで著作権が管理されているか確認してから、洋楽を使用しましょう。
アカペラや弾き語りは、著作権をクリアしていれば、侵害にあたりません。
自分以外の演奏者がいないので、著作隣接権には該当しないためです。著作権管理団体に管理されている音源かどうか調査してから、動画を公開しましょう。
歌ってみた動画を公開する際は、著作権侵害に該当しないように気をつけましょう。
歌ってみた動画で音源を使用する際は「著作権」と「著作隣接権」を侵害しないように注意しなければなりません。歌ってみた動画で著作権の侵害に該当しないために、以下の2つの団体に管理されている音源を使用しましょう。
またYouTubeなどで公開されている、利用許諾のある音源を使用すれば、著作権を侵害せずに歌ってみた動画をアップ可能です。しかし概要欄に「動画からチャンネルページへのリンクを貼ってください」などの条件が記載されている場合もあるため、注意が必要です。
著作権侵害の申し立てがきた場合は、公開した動画を削除したり、音源を差し替えたりするなどで対応しましょう。著作権の侵害に該当しないように対処しながら、歌ってみた動画を公開してください。
IPにまつわる知識・ニュースを随時発信しています。