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「パブリシティ権について詳しく知りたい」
「どのような行為がパブリシティ権の侵害に該当するのだろうか」
「パブリシティ権の侵害と認められた判例を把握しておきたい」
上記のような悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
タレントや芸能人など有名人の肖像権を保護する権利のことを「パブリシティ権」と言います。タレントやスポーツ選手の名声やイメージを守るために定められた権利です。
パブリシティ権を侵害すると、訴えられたり損害賠償請求をされたりするケースがあります。パブリシティ権の侵害にあたる行為を正しく把握しておかなければなりません。
そこで本記事では、パブリシティ権の概要と権利侵害にあたる行為について解説します。パブリシティ権を正しく理解できる内容なので、ぜひ最後までお読みください。
パブリシティ権は、タレントや芸能人など有名人の肖像権を保護する権利のことを指します。
パブリシティ権は、主にタレントや芸能人、その他著名人に対して適用される権利です。著名人の名声やイメージを守るための、重要な権利といえます。
有名人や著名人の肖像を商業的に利用する際に規制を設けることで、無断で商業利用されることを防ぐ目的で定められています。
参照:文化庁「登録制度について」
パブリシティ権と混同しやすい以下の権利との違いを解説します。
権利侵害を主張できる状況も異なるので、正しい違いを知っておきましょう。
肖像権とパブリシティ権の違いは、以下のとおりです。
肖像権とは、人が他人からみだりに写真を撮られたり、撮られた写真を世間に公表されたりしないように保護する権利のことです。有名人以外の一般人にも当てはまります。
一方パブリシティ権は、写真や動画などの肖像だけでなく氏名や芸名、サインなども保護の対象です。有名人の名前や芸名を、本人の許可なしに商業利用されないために、重要な役割を担っています。
参照:文化庁「登録制度について」
参照:スポーツ法政策研究会「スポーツ選手の肖像権・ パブリシティ権」
なお、肖像権については、以下の記事で解説しています。
▼関連記事
肖像権とは?侵害の基準やプライバシー権との関係をわかりやすく解説
著作権とパブリシティ権の違いは保護する対象が著作物か人物かどうかです。
著作権は著作者の著作物を保護するための権利のことを指し、著作権法で規定されています。パブリシティ権は法律では定められていない権利で、著作物の人物を保護することを目的としています。
たとえば、著作権では人物が撮影された写真は著作物として保護されますが、写っている人物の権利の保護は対象外です。芸能人が許可なしに写真や名前を使用されたと主張しても、著作権での保護は難しいでしょう。
パブリシティ権では、写真や名前を無断で使用され、顧客誘引力が発生した際に権利を主張できます。法律で定められていないパブリシティ権は、民法709条の不当行為による損害賠償請求を根拠に訴えることになります。パブリシティ権の侵害があった場合、侵害した相手に対して、写真の削除や損害賠償請求が可能です。
参照元:e-Gov法令検索「民法」
参照元:文化庁「登録制度について」
パブリシティ権の侵害にあたるとされている行為は、以下の3つです。
パブリシティ権の侵害にあたる行為と認められた場合は、賠償金の支払いが必要になるケースもあります。侵害にあたる行為をしないように、必ず目を通しておきましょう。
パブリシティ権の侵害を起こす可能性のある行為として、芸能人やタレントの肖像を商業広告や宣伝活動に使用することが挙げられます。
たとえば、以下の行為は、パブリシティ権の侵害になる可能性が高いです。
個別の了承を得ずに、有名人の名前や写真をメディアに掲載した場合、パブリシティ権の侵害にあたる可能性が高いです。芸能人やタレントの写真や動画を使用したいときは、本人の許可が必要になります。
参照:一般社団法人日本音楽事業者協会「プライバシーの権利、肖像権、パブリシティ権とは」
タレントや芸能人の肖像権を含む商品やサービスを販売すると、パブリシティ権の侵害にあたる行為になる可能性が高いです。
パブリシティ権の侵害にあたるのは、プロスポーツ選手やタレントの写真や名前が使われている、以下の商品を販売したときです。
使用許可を得ていないタレントやスポーツ選手などの名前や写真を使用した商品を販売するのは避けましょう。
参照:一般社団法人日本音楽事業者協会「プライバシーの権利、肖像権、パブリシティ権とは」
タレントや芸能人の絵や写真を無断でSNSなどに投稿する行為は、パブリシティ権の侵害だとされる可能性があります。
SNSなどにタレントや芸能人の写真を投稿する際は、以下のような適切な方法を選択することが重要です。
悪意のある使い方をすると、名誉毀損で訴えられる可能性もあります。有名人の顔やプライベートな写真の取り扱いには注意が必要です。
参照:情報の科学と技術「インターネットにおける肖像権の諸問題 :裁判例の分析を通じて」
芸能人の写真を使うケースについては、こちらの記事でご紹介しています。
▼関連記事
芸能人の写真を使いたいけど無断使用でも大丈夫?法律や安心して使える方法を解説
ここでは、パブリシティ権の侵害にならないケースについて解説します。
有名人の写真や映像が報道に使用される場合、パブリシティ権の侵害には該当しません。
報道に対する顧客誘引力が発生するためです。報道時には、芸能人やスポーツ選手の肖像による影響力が薄れます。誹謗中傷を目的とせずに、事実に沿った報道であれば、写真や動画の利用を認める必要があるでしょう。
参照:一般社団法人発明推進協会「著名歌手のパブリシティ権の侵害が 認められないと判示した事例」
伝記に使用されるケースも、パブリシティ権の侵害に該当しません。
伝記自体に顧客誘引力があるためです。有名人やスポーツ選手ではなく、文章自体が伝記の価値とみなされます。有名人やスポーツ選手がもつ顧客誘引力に頼った使用ではないため、パブリシティ権の侵害となる可能性は低くなるでしょう。
参照:一般社団法人発明推進協会「著名歌手のパブリシティ権の侵害が 認められないと判示した事例」
パブリシティ権の侵害と認められた判例は、以下のとおりです。
パブリシティ権の侵害と認められた理由を把握することで、判例と同様の失敗をしないで済みます。
パブリシティ権の侵害に該当する判例に「光GENJI事件」があります。
アイドルグループ「光GENJI」のタレントAが、写真や氏名を許可なしに使用したことについて、タレントグッズを販売していたB社に申し立てをした事件です。
申し立てたことで、タレントグッズの販売を禁止する仮処分が決定していましたが、B社が仮処分決定の取り消しを求めました。
しかしB社のグッズ販売を認めた場合、Aの被る損害額が肖像の利用料だけで済むとは速断できないとしています。B社の申し立てを認めず、パブリシティ権の侵害にあたると判決が出ています。
参照:中川特許事務所「パブリシティ権(4)」
パブリシティ権の侵害にあたる判例に「王選手肖像メダル事件」があります。プロ野球巨人軍に所属していた王貞治選手の、メダル製造に関する事件です。
プロ野球読売巨人軍の選手である王貞治さんは、昭和53年8月30日に通算800号のホームランを放ちました。あるメダル業者が、800号ホームランを記念したメダルを販売しようとしたところで事件は起きます。
業者が王選手の許諾を得ず、メダルに王選手の氏名や立像、王選手を表す「BIGONE」を刻印する計画をしていたためです。肖像の使用を許可していないグッズが販売されていたとして、王選手がメダルの販売の差し止めを求めました。
裁判所はパブリシティ権の侵害にあたるとして王選手の申し立てを認め、メダル業者に製造販売の停止を命じています。
参照:スポーツ法政策研究会「スポーツ選手の肖像権・ パブリシティ権」
ここでは、パブリシティ権の侵害と認められなかった以下の判例を紹介します。
パブリシティ権を深く理解するためにも、どのような場合なら侵害にあたらないのか把握しておきましょう。
ギャロップレーサー事件は、競走馬の名称についてパブリシティ権が認められるかが争点となった判例です。
ゲーム会社「コーエーテクモゲームス」は、競走馬の名称を使用してゲームソフトを製作・販売しました。その際に競走馬の所有者である馬主らに馬の名称を使用することについて、承諾を得ていませんでした。
馬主らは、コーエーテクモゲームスの行為は「パブリシティ権の侵害行為にあたる」と申し立てています。本件ゲームソフトの製作・販売等の差止めと不法行為による損害賠償をコーエーテクモゲームスに請求しました。
しかし最高裁は競走馬の名称について、パブリシティ権の侵害には該当しないと、判決を下しています。
パブリシティ権の侵害に該当しなかった理由は以下のとおりです。
最高裁は、法律上「馬」は「物」にあたり、「物」にはパブリシティ権を認めないと判決を下しています。
参照:ミカン法律事務所「競馬に関する法律の話②(ギャロップレーサー事件 競走馬のパブリシティ権)」
パブリシティ権の侵害として認められなかった判例として「ピンク・レディー事件」が挙げられます。
ピンク・レディーのダンスの振り付けを利用した、ダイエット法を紹介する雑誌記事に関する事件です。発行された雑誌記事で、ピンク・レディーの写真を無断で使用されていたとして、ピンク・レディーの2人が出版社に損害賠償を求めました。
最高裁は、写真に関してパブリシティ権があることを認めました。しかしピンク・レディーの肖像を有する顧客吸引力の利用を目的とするケースではないと判断して、パブリシティ権の侵害を否定しています。
仮に発行された雑誌の内容が乏しく、写真集と変わらない状態だった場合は、パブリシティ権の侵害と認められていた可能性が高いです。
ピンク・レディーの写真は、ダイエット法を紹介するための補足として使われていたため、侵害にならなかったといえます。
参照:一般社団法人発明推進協会「著名歌手のパブリシティ権の侵害が 認められないと判示した事例」
パブリシティ権を侵害せずに著名人の肖像や名前を使う方法は以下のとおりです。
所属事務所や本人が肖像や名前の使用許可を出している場合は、パブリシティ権の侵害には該当しません。
また私的利用の範囲内で著名人の写真や名前を使う場合は、パブリシティ権の侵害にあたらない可能性が高いです。パブリシティ権は著名人の顧客誘引力を保護する権利であるためです。
たとえば自分や家族のために著名人の画像を使ってTシャツやタオルなどオリジナルグッズを作成しても、パブリシティ権の侵害にはならないでしょう。
しかし、作成したオリジナルグッズをWeb上に公開したり、販売して利益を得たりするとパブリシティ権の侵害に該当します。
原則として、広告や宣伝などに著名人の写真や名前を使いたいときは、所属事務所や本人から使用許可をもらう必要があるでしょう。
「パブリシティ権侵害のリスクを避けながら低価格で写真や動画を使いたい」と考えるマーケティング担当者の方も多いのではないでしょうか。
タレントサブスクを利用すれば、芸能人のパブリシティ権や肖像権、著作権を侵害する心配なく写真素材を使えます。
タレントサブスクとは、月額制で芸能人の写真・動画素材を利用できるサービスです。
タレントサブスクの料金は各社さまざまですが、月額15万円から利用できるサービスもあります。
契約してから写真素材・動画素材を使えるまでのスピードが早い点も、タレントサブスクを利用するメリットです。事務所と契約を結ぶよりも費用や時間、手間を大幅に抑えられます。
「パブリシティ権を侵害せずに有名人を広告や宣伝に使いたい」と、お考えの方は、ぜひタレントサブスクの利用を検討してみてください。
タレントや芸能人の肖像権についてのよくある質問は以下のとおりです。
動物やキャラクターには、パブリシティ権が認められません。
動物やゆるキャラ、アニメのキャラクターは「物」と、考えられるためです。しかし無断で使用すると、著作権侵害や商標権侵害に該当するケースがあるため、要注意です。
亡くなった人には、パブリシティ権は適用されません。
パブリシティ権は、人格権として規定されています。生きている人に、適用される権利です。パブリシティ権は死後であっても、死者がもつ権利であり、相続の対象にはなりません。
パブリシティ権は、タレントや芸能人など有名人の肖像権を保護する権利のことです。
パブリシティ権の侵害にあたる行為を把握してから、タレントや芸能人を広告や商業に利用する必要があります。しかしパブリシティ権の侵害に該当する行為の基準は複雑です。写真を許可なく使用していても、パブリシティ権の侵害に該当しないとされた判例もあります。
自社の商品・サービスを紹介するために、有名人の写真を利用したいなら、タレントサブスクを利用しましょう。タレントサブスクを活用すれば、パブリシティ権や肖像権、著作権などを侵害せずに、芸能人やタレントを起用可能です。
料金は会社によってさまざまですが、月額15万円から利用できるサービスもあります。芸能人やタレントに直接依頼するときよりも、料金を抑えられるメリットもあります。
パブリシティ権を侵害せずに、芸能人を自社の広告や宣伝に使用したい場合は、ぜひタレントサブスクを検討してみてください。
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