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「芸能人の写真を使いたいけど無断で使用しても大丈夫?」
「芸能人の写真を使うとどのような問題が発生する?」
「芸能人の写真を安心・安全に使う方法を知りたい」
このような悩みをお持ちではないでしょうか。
芸能人は高い集客力を持っているため、通常より多くの顧客を自社の商品・サービスに集められます。
しかし、芸能人は高い集客効果をもつだけにさまざまな法律に守られており、写真を使う際には注意が必要です。
本記事では、芸能人の写真を無断で使用できるかどうかや関連する法律、ケースごとの利用可否について解説します。安心・安全に写真を使える方法も紹介しておりますので、ぜひ参考にしてください。
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芸能人の写真を無断で利用すると法律違反となる可能性が高いです。そのため、基本的に無断使用は避けたほうがよいでしょう。
芸能人の写真を無断で利用すると、次に挙げる3つの権利に抵触する可能性があります。
違法と判断された場合、損害賠償や商品・サービスの差止を請求される事態を招くだけでなく、最悪の場合は禁固刑にも科されます。
違反行為が見つかった場合「知らなかった」では済まされません。芸能人の写真を利用する際は、法律をしっかりと理解してルールを守って利用することが重要です。
芸能人の写真利用に関わる次の3つの権利と法律について解説します。
詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
著作権とは、著作物を作った人(著作者)に与えられる、他の企業や人に無断利用させないための権利です。
「著作物」「著作者」は法律によって次のように定められています。
著作物 | 自分の思いや感情を創作的に表現したもの |
著作者 | 著作物を創作したもの |
参照:e-Gov「著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)」
たとえば、芸能人の写真であれば、芸能人ではなく撮影したカメラマン、あるいは所属事務所が著作権者となるケースが多いです。
そのため、芸能人の写真を利用する際は、撮影をおこなったカメラマン、もしくは芸能人が所属する事務所に許諾を得る必要があります。
なお、2023年に著作権の改正がおこなわれており、詳細についてはこちらの記事で詳しく解説しています。また著作権法に抵触することなくブログやSNSで使用できる方法についてもご紹介しています。
肖像権とは、自身の顔や姿を他人から無断で写真を撮影されたり、勝手に公開されたりしないよう主張できる権利です。
肖像権は、法律によって明確に規定されているわけではありませんが、裁判における過去の判決、いわゆる判例によって権利が保護されています。
しかし、無許可で撮影した写真すべてが肖像権の侵害となるわけではありません。実際の状況と撮影された人の社会的・心理的ダメージの大小によって判断されます。
具体的には、次のようなケースは肖像権の侵害にあたる可能性が高いです。
インターネット上への公開だけでなく、撮影や録画など無断で撮る行為そのものが肖像権の侵害となります。
写真や動画に撮ったらすべて肖像権の侵害となるわけではなく、次のようなケースでは侵害にならない可能性が高いです。
SNSへの投稿については「撮影」している時点で肖像権を侵害しているものの、SNSなどの公開によって、より違法性が高いと判断されやすくなります。
肖像権については、以下の記事でもご説明しているのでぜひお読みください。
▼関連記事
肖像権とは?侵害の基準やプライバシー権との関係をわかりやすく解説
タレントや芸能人に肖像権はない?芸能人をアイコンにしていいかなど詳しく解説
パブリシティ権は、芸能人がもつ顧客吸引力を無断で使用されないように守る権利です。
顧客吸引力とは、芸能人やスポーツ選手などの有名人が持つ名前や写真だけで顧客を集め経済利益を生み出す力のことを指します。
パブリシティ権も肖像権と同じく、明確に法律で規定されているわけではありませんが、過去の判例により認められた権利です。
実際にパブリシティ権の侵害が認められた事例を紹介します。俳優のぺ・ヨンジュン氏が、自身の写真を使った雑誌を販売した出版社に対し、損害賠償を求めた事例です。
裁判所は、求めに対し次のような判断をくだし、ぺ・ヨンジュン氏がもつパブリシティ権の侵害が認められました。
今回の事例であるように、芸能人の顧客吸引力を無断で利用することは、財産を侵害する行為にあたるため注意が必要です。
パブリシティ権をより詳しく知りたい方は、こちらのページもご参考ください。
▼関連記事
パブリシティ権とは?侵害にあたる行為と具体例を簡単に解説
芸能人の写真を無断利用すると、刑事・民事両面から訴えられ、損害賠償請求や商品・サービスの販売停止を求められることになります。
刑事上で著作権を侵害した場合は、次のような処分がくだされます。
また、民事上においては、次のように請求される可能性があります。
参照:公益社団法人著作権情報センター「著作物を無断で使うと?」
芸能人の写真を無断で使えるかどうかを、次に挙げるケース別に解説します。
それぞれについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
芸能人本人や所属事務所がX(旧Twitter)に直接投稿した写真であれば、規約上利用は認められています。しかし、肖像権やパブリシティ権の侵害リスクは存在するためおすすめはできません。
Xの利用規約において、投稿された写真や動画の取り扱いは次のように定められています。
参照:X「サービス利用規約」
上記だけを見ると、無断利用しても問題は無いように判断することも可能です。一方で利用規約には次のような内容も定められています。
”ユーザーのコンテンツ(他のコンテンツに組み込まれたユーザーの音声、写真および動画もユーザーのコンテンツの一部と考えられます)の所有権はユーザーにあります。”
引用:X「サービス利用規約」
上記の内容をまとめると、投稿した写真や動画は他ユーザーが利用できるが著作権はユーザー(投稿者)にあることがわかります。
とくに、商用利用はパブリシティ権の侵害となる可能性が高いので、基本的に利用は避けたほうがよいでしょう。
芸能人がInstagramで投稿した写真を無断利用することは、著作権法違反につながる可能性があります。
Instagramの利用規約では、投稿内容の著作権について次のように記されています。
”弊社は、利用者がサービス上で、またはサービスを通じて投稿するいかなる利用者のコンテンツについても、その所有権を主張しません。”
引用:Instagram「利用規約」
「所有権を主張しません」とあるとおり、Instagramに投稿された写真や動画の著作権者はすべて投稿者であるユーザーです。そのため、無断利用は著作権法違反となる可能性が高いです。
また「引用」を利用すれば、著作物としての問題はありません。しかし、写真である以上、肖像権やパブリシティ権の侵害リスクはなくならないので、利用には注意が必要です。
雑誌や商品パッケージに使われている写真の無断利用は、著作権法の侵害となる可能性が高いです。
Instagramでの写真利用と同様に、引用であれば著作権の問題はクリアできる場合もあります。しかし、肖像権やパブリシティ権の問題は無視できないため、基本的には使用しないほうがよいでしょう。
加工した写真であっても、無断利用は著作権や肖像権、パブリシティ権の侵害となる可能性が高いです。
また、水着女性が写っている写真の顔部分だけを芸能人に変える、など悪意のある加工をおこなうと、そのままの写真を利用する以上に損害賠償を請求される場合もあります。
故人となっている芸能人であっても著作権や肖像権は存在するため、無断で利用する際は注意が必要です。
著作権は、原則として著作者の死後70年までは存在します。
参照:公益社団法人著作権情報センター「著作権は永遠に保護されるの?」
そのため、著作者の死後70年が経過していない芸能人の写真を利用する場合は、通常どおり許諾を得なければなりません。
また、日本においては故人の肖像権は原則として認められていませんが、外国では本人の死後も肖像権が消滅しないケースもあります。とくに、アメリカでは州によって法律が異なり、芸能人の他歴史上の人物であっても肖像権が存在するケースがあるので注意が必要です。
芸能人の写真を、安心・安全に利用する主な方法には次の3つがあります。
詳しく解説しますので、商品やサービスに芸能人の写真の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
1つ目の方法は権利者に許可をとる方法です。
芸能人本人や所属する事務所に直接許可をとれば安全に芸能人の写真を利用できます。しかし、利用目的によっては契約などの手続きが必要です。
芸能人や所属事務所との契約は、通常の企業相手とは異なるケースも多く複雑になることも少なくありません。また、利用目的と芸能人のイメージがあわない場合は断られる可能性もあります。
以上のことから、スムーズに芸能人の写真を利用するためには、特別なつながりやノウハウが必要といえるでしょう。
2つ目は、芸能人や所属事務所にビジネスとして依頼をし、広告契約を締結する方法です。
広告として利用するメリットとして、権利に関する取り決めを明確にできる点、トラブルを安全に回避できる点、などがあります。
一方で、コストが発生する、交渉に手間や時間がかかる、などのデメリットにも注意が必要です。とくに、著作権をはじめとした法律関係の交渉は、経験がなければ大きな困難をともなうでしょう。
芸能人やタレントの広告起用については、こちらの記事で解説しています。
▼関連記事
タレントを広告起用する効果は?費用やメリット・デメリットを解説
3つ目の方法は、タレントサブスクを利用することです。
タレントサブスクは、月額料金を支払うことで権利問題を気にすることなくタレントの画像や動画素材を利用できるサービスです。
特徴は比較的低コストで利用できる点で、安いケースであれば月額10万円から利用できます。商品・サービスに使える素材が最初から用意されており、依頼から利用できるまでの期間が短い点も魅力です。
サポートも充実しているサービスが多く、キャッチコピーの考案や企画などもしてくれるため、はじめてでも安心して利用できます。
なお、タレントサブスクについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
芸能人の写真を使いたいときによくある質問を3つ紹介します。
それぞれについて、詳しく解説します。
引用を用いての利用であれば、著作権の観点からいえば問題ありません。しかし、肖像権やパブリシティ権の侵害となる可能性はありますので、基本的には使用をおすすめできません。
引用を用いる際も、要件を正しく守って利用する必要があります。
引用の要件は次の7つです。
引用:文化庁「あ行-著作権解説集」
また、写真ではなく、動画の一部をスクリーンショットで切り取って使用することも肖像権の侵害となるので注意が必要です。
芸能人の写真を加工して使いたい場合は、芸能人本人や所属事務所に許諾を得る必要があります。
加工した写真を無断利用した場合、著作権に定められている同一性保持権や翻案権の侵害となる可能性があります。
著作権がフリーの芸能人の写真はほとんど存在しません。あったとしても非常に少ないため、選択肢として現実的とはいえないでしょう。
著作権は、著作者の死後70年後に消滅します。そのため、昔の芸能人であればフリーで使える可能性はありますが、使用する際は事前に確認しておくのがおすすめです。
芸能人の写真を無断で使用すると、次の権利に抵触する可能性があります。
著作権 | 著作物を他の企業や人に無断利用させないための権利 |
肖像権 | 自身の顔や姿を無断で写真や公開されないための権利 |
パブリシティ権 | 芸能人がもつネームバリューを無断利用されないための権利 |
法律に違反すると、刑事・民事両方から訴えられることとなり、損害賠償や商品・サービスの差止請求、懲役などの罰則を与えられます。
「広告契約を締結する」「タレントサブスクを利用する」など、正式に許諾を得ることで、安心して芸能人の写真を利用することができます。
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