YouTubeにおける音楽・BGMの著作権|侵害の事例・罰則と安全な利用方法
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2024.09.12

YouTubeにおける音楽・BGMの著作権|侵害の事例・罰則と安全な利用方法

YouTubeで動画を投稿する際、BGMなどの音楽の著作権について悩んでいる人は多いのではないでしょうか。

著作権侵害をすると、動画が削除されたりアカウントが停止されたりするだけでなく、法的責任を追及される可能性もあります。

本記事では、著作権の基礎知識や、YouTubeにおけるBGMなど音楽の著作権侵害になるケースなどについて解説します。

記事を最後までお読みいただければ、YouTubeで音源を安全に利用するための方法がわかります。動画投稿をされる方はぜひ参考にしてください。

INDEX
  1. YouTubeにおけるBGMなど音楽の著作権の取り扱い
  2. YouTubeにおけるBGMなど音楽の利用が著作権侵害になる主なケース
  3. YouTubeでBGMなど音楽の著作権侵害をした場合のペナルティ・罰則
  4. YouTube上で著作権を侵害しないBGMなど音楽の利用方法
  5. YouTube上のBGMなど音楽の著作権侵害の訴訟事例
  6. YouTubeに投稿する音楽は著作権を侵害しないよう注意しよう

YouTubeにおけるBGMなど音楽の著作権の取り扱い

YouTubeは、BGMなどの音楽をはじめとする他者の著作物に関して、著作者の許可なく利用して動画をアップロードすることを禁止しています。

著作権に関して以下のような規定やポリシーを設けているため、押さえておきましょう。

  • 必要な許諾を受けずに自作以外の動画のアップロードをしない
  • 他者が著作権を所有しているコンテンツを自作の作品に利用しない

YouTubeには、Content ID(コンテンツID)という、著作権違反を検知する機能が実装されています。動画内で利用している音楽と著作物が一致しているか判別し、著作権違反を検知する機能です。

Content IDの利用資格は誰にでも付与されるわけではなく、一定の基準を満たす著作権者にのみ付与されます。

また、音楽やBGMに関しては、演奏者や放送事業者などに著作隣接権が発生する可能性があることにも注意してください。

YouTube上でBGMなどの音楽を用いる場合は、適切な許諾を得ているかを必ず事前に確認するようにしましょう。

参照:YouTube「著作権およびフェアユースに関するポリシー
参照:文化庁「8 著作隣接権 ~俳優や演奏家など、作品を伝達する者の権利~

なお、著作権についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

YouTubeにおけるBGMなど音楽の利用が著作権侵害になる主なケース

YouTube上で既存の音源を利用した際、著作権侵害になるケースの例は以下のとおりです。

  • アーティストの曲を無断で利用した
  • カラオケボックスで既存の楽曲を歌った動画を投稿した
  • ワンフレーズだけ許可を得ずに使った
  • 外で流れていたBGMが動画内に収録された
  • その音楽の利用条件を満たしていなかった
  • その効果音が著作権で保護されていると知らずに利用していた
  • 著作権者の許可なく書籍などを音読した

1.アーティストの曲を無断で利用した

YouTube上の動画において、著作権者の許可なくアーティストの楽曲を使うことは、著作権侵害にあたります。

CDショップ・配信サイトで販売されている音源を購入しても、その著作権は作成者であるアーティストから移行しません。BGMとして利用する場合は、権利者の許可を得なければならないので注意してください。

また著作権フリーの音源であっても、許可が必要なケースもあります。利用条件があったりクレジット表記が必要になったりする場合もあるため、必ず規約をチェックしましょう。

2.カラオケボックスで既存の楽曲を歌った動画を投稿した

カラオケボックスで既存の楽曲を歌った動画をYouTubeに投稿することは、著作隣接権侵害に該当するおそれがあります。カラオケ音源はカラオケ会社が独自に制作しており、著作隣接権を持っているためです。

著作隣接権とは、著作者ではないものの、その普及に重要な役割を果たす者に与えられた権利です。カラオケボックスでは独自に作成したカラオケ音源を提供しているため、カラオケ会社の許可が必要になります。

なお、JASRAC(日本音楽著作権協会)に登録されている音楽を使用してYouTubeに「歌ってみた」動画を投稿すること自体は著作権侵害にあたりません。YouTubeとJASRACが提携しており、JASRACに登録された著作権を有する音楽の使用を認めているためです。

ただし、利用できるのは歌詞と曲(著作権の対象)であり、実際の歌や音源(著作隣接権の対象)は自身で用意する必要があります。つまり、アカペラや弾き語りなど自分で演奏すれば、著作隣接権侵害になることはありません。

参照:JASRAC「YouTubeなどの動画投稿(共有)サービスでの音楽利用

なお、歌ってみた音源に発生する著作権については以下の記事で詳しく解説しています。

3.ワンフレーズだけ許可を得ずに使った

YouTubeで著作権者の許可なく音楽を利用することは、たとえワンフレーズであっても著作権侵害に該当する可能性があります。

著作権で保護された音源には、一部だけでも著作権が存在し、その利用には権利者の承諾が必要です。

YouTubeのContent IDシステムを利用すると、音源の利用時間の長短は関係なく著作権侵害が検知されるため注意してください。

4.外で流れていたBGMが動画内に収録された

意図せず街中や店内で流れていたBGMが動画内に収録されていた場合も、著作権がある音楽であれば著作権侵害にあたる可能性があります。

侵害意図の有無にかかわらず、著作権がある音楽を許可なく動画に使用しているからです。

YouTubeにアップロードされた動画内の音源は、意図に関係なくContent IDのチェックの対象となります。Content IDのチェックは機械的な判断なので、偶然音を拾ってしまった場合でも警告を受けるケースがあります。

指向性の高いマイクを利用するなど、撮影時に周囲の音を拾わないように工夫するようにしましょう。

5.その音楽の利用条件を満たしていなかった

音楽の利用条件を満たしてなかった場合に関しても、注意しなければなりません。

いわゆるフリー素材の音源であっても、提供するサイトや楽曲ごとに利用規約は異なります。動画内にクレジット表記が必要であったり、利用範囲に制限があったりする場合もあるため注意が必要です。

フリー素材サイトの音源は著作権を放棄しているわけではなく、一定の条件での利用を許可している点を忘れないようにしましょう。

6.その効果音が著作権で保護されていると知らずに利用していた

BGMなどの音楽だけでなく、効果音も著作権侵害になる場合があります

効果音は極めて短いものも多いですが、思想・感情の表現を込めたものと判断されれば著作物性が認められるからです。

音楽の著作権を管理するJASRACも、短いフレーズだからといって、著作権に関する手続きは不要にならないと述べています。

参照:JASRAC「4小節程度の短いフレーズであれば著作権手続きをしなくても、雑誌に掲載したり、ビデオに録音できると聞いたのですが?

7.著作権者の許可なく書籍などを音読した

BGMなどの音楽とは異なりますが、YouTubeに著作者の許可なく書籍の内容を音読した動画を公開することも、著作権侵害にあたる可能性があります。

著作権者の許可なく他人の著作物を読み上げ投稿することは、公衆送信権の侵害とみなされるおそれがあるためです。他の創作物と同様に、書籍も著作物として扱われ、その利用には著作権者の許諾が必要です。

YouTubeで書籍を朗読した動画を公開したい場合は、現在の著作権の状態を確認し、保護期間切れの書籍を選択するようにしましょう。

YouTubeでBGMなど音楽の著作権侵害をした場合のペナルティ・罰則

YouTube上でBGMなど音楽の著作権侵害をした場合のペナルティ・罰則を以下の流れで解説します。

  • YouTube上でのペナルティ
  • 著作権法にもとづく罰則

YouTube上でのペナルティ

YouTube上でBGMなど音楽の著作権侵害をした場合、以下のような段階的なペナルティが科せられます。

違反回数

ペナルティ

1回目

・違反の警告が通知される
・一部の機能が1週間制限される

2回目

・違反の警告が与えられる
・90日以内に2回目の違反をした場合、さらに2週間の制限が追加される

3回目

・違反の警告が与えられる
・90日以内に3回目の違反をした場合、当該アカウントと紐づいたチャンネルすべてが永久停止される

著作権侵害をした動画については、著作権者からの通報やYouTube側の審査により、必要に応じて削除されます。事前に通知されることもありますが、前触れなく削除されることもあるので注意しましょう。

参照:YouTube「著作権およびフェアユースに関するポリシー

著作権法にもとづく罰則

YouTube上でBGMなど音楽の著作権侵害をした場合、著作権法にもとづいて罰則が科される可能性があります。

音楽の著作権は作詞者・作曲者などの創作者がもつ権利であり、無断で他人の音楽を利用することは著作権法違反にあたります。著作権法第百十九条においては、著作権侵害に対する罰則として、最大で10年の懲役または1,000万円以下の罰金が定められています。

YouTubeの規約違反によるペナルティとは別に、法的責任に問われる可能性があることを認識しておかなければなりません。

参照:e-Gov法令検索「著作権法

YouTube上で著作権を侵害しないBGMなど音楽の利用方法

YouTube上で著作権を侵害しないBGMなどの音楽の利用方法は以下のとおりです。

  • YouTubeオーディオライブラリを活用する
  • 著作権フリー(ロイヤリティフリー)の音源を利用する
  • パブリックドメインの音源を利用する
  • クリエイティブ・コモンズ・ライセンス適用の音源を利用する
  • オリジナル音源を用意して利用する

1.YouTubeオーディオライブラリを活用する

YouTubeオーディオライブラリを活用した場合、著作権を侵害せずにBGMなどの音楽を利用できます。

YouTubeオーディオライブラリは、YouTubeが提供する著作権フリーの音楽ダウンロードサービスです。「YouTube Studio」のメニューの「オーディオライブラリ」にアクセスすると、自由にダウンロードできます。

オーディオライブラリには、ジャンル別の検索機能が用意されています。動画の雰囲気に合ったBGMを見つけたり、動画の尺に合わせて音楽の長さを指定したりできるので活用してみましょう。

参照:YouTube「Youtube オーディオライブラリ

2.フリー素材の音源を利用する

フリー素材の音源を利用することで、著作権を侵害せずにBGMなどの音楽を利用できます。

フリー素材の音源とは、一定の条件下で自由に利用可能な音源のことです。有料・無料のフリー素材提供サイトからダウンロードできます。

利用条件や範囲はサイトや楽曲ごとに異なるため、規約の確認は不可欠です。動画内にクレジット表記が必要であったり、利用範囲に制限があったりする場合もあるため注意しましょう。

3.パブリックドメインの音源を利用する

パブリックドメインの音源を利用することで、著作権を侵害せずにBGMなどの音楽を利用ができます。

パブリックドメインとは、著作権の保護期間満了や権利者による権利放棄により、著作権が消滅した音源のことです。日本の著作権の保護期間である著作者の死後70年を経過したものなどが主に該当します。

著作権フリーの音源とは異なり、パブリックドメインの音源を利用する際はクレジットの明記などの条件がありません。

ただし、パブリックドメインの音源は著作権を気にせず利用できますが、著作隣接権(原盤権)に注意する必要があります。著作隣接権は、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者など、著作物を広く伝えた人に与えられる権利です。 

たとえば、クラシック音楽の多くは作曲者の没後70年を超えているためパブリックドメインですが、演奏家やレコード会社に著作隣接権が発生しているケースも多いです。

CDに封入された冊子や公式サイトなどで音源の演奏日や録音日を見ると、著作隣接権の保護期間が確認できます。古い音源や録音日が不明な場合は、各レコード会社に直接問い合わせて確認しましょう。

4.クリエイティブ・コモンズ・ライセンス適用の音源を利用する

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス適用の音源を利用することで、著作権を侵害せずにBGMなどの音楽を利用できます。

クリエイティブ・コモンズとは、著作者が自身の作品を他者に再利用してもらうことを許可する意思表示の取り組みを指します。パブリックドメインとは異なり、著作権は著作者に残りつつも、一定の条件下で作品の再利用が認められています。

ただし、クリエイティブ・コモンズのライセンスには種類があることに注意してください。YouTubeの動画で利用する場合は、それぞれの音源で利用条件や範囲が異なるため確認が必要です。

クリエイティブ・コモンズのライセンスは、以下の6種類です。

種類

概要

CC-BY(表示)

原作者のクレジット(氏名、作品タイトルと URL)を表示することを守れば、改変はもちろん、営利目的での二次利用も許可される

CC-BY-SA(表示-継承)

原作者のクレジット(氏名、作品タイトルと URL)を表示し、改変した場合には元の作品と同じ CC ライセンス(このライセンス)で公開することを守れば、営利目的での二次利用も許可される

CC-BY-ND(表示-改変禁止)

原作者のクレジット(氏名、作品タイトルと URL)を表示し、かつ元の作品を改変しない条件で、営利目的での利用(転載、コピー、共有)が行える

CC-BY-NC(表示-非営利)

原作者のクレジット(氏名、作品タイトルと URL)を表示し、かつ非営利目的であれば、改変したり再配布したりすることができる

CC-BY-NC-SA(表示-非営利-継承)

原作者のクレジット(氏名、作品タイトルと URL)を表示し、かつ非営利目的に限り、また改変を行った際には元の作品と同じ組み合わせのCC ライセンスで公開することを守れば、改変したり再配布したりすることができる

CC-BY-NC-ND(表示-非営利-改変禁止)

原作者のクレジット(氏名、作品タイトルと URL)を表示し、かつ非営利目的であり、そして元の作品を改変しないことを守れば、作品を自由に再配布できる

引用:総務省「クリエイティブ・コモンズについて

5.オリジナル音源を用意して利用する

オリジナル音源を用意して利用することで、著作権を侵害せずにBGMなどの音楽をYouTubeで利用できます。

自身で作成した音源は完全なオリジナルであり、他者の著作権を侵害する可能性がないからです。オリジナル音源を使えば、動画のイメージに合った音楽を作成できるというメリットもあります。

ただし、オリジナル音源の制作には作曲スキルが必要となり、ハードルは高くなるでしょう。自身で制作することが難しい場合、スキルを持つ人に依頼するのも一つの選択肢です。

YouTube上のBGMなど音楽の著作権侵害の訴訟事例

YouTube上で利用した音源が著作権侵害をしてしまった訴訟事例を2つ紹介します。

  • カラオケ動画を投稿した事例
  • 人気メイクアップアーティストの事例

1.カラオケ動画を投稿した事例

YouTubeに投稿されたカラオケ動画が送信可能化権の侵害にあたるとして、削除が命じられた裁判例があります。

送信可能化権とは、音源等の著作物をWeb等のサーバーにアップロードし、公衆に向けて送信する権利を指します。

この裁判では、YouTubeにカラオケ動画を公開した男性に対し、カラオケ会社である第一興商が動画の削除を求めました。裁判所は第一興商の訴えを認め、カラオケ動画の配信を行った男性に対し、動画の公開を差し止める判決を下しています。

カラオケボックスで撮影した動画を配信することは容易ですが、権利侵害の可能性があることに注意しなければなりません。

参照:弁護士事務所「舞鶴法律事務所

2.人気メイクアップアーティストの事例

2014年、Ultra Music社が米国のメイクアップアーティスト、ミシェル・ファンさんを著作権侵害で訴訟した事例です。

ミシェル・ファンさんはYouTubeチャンネルで860万人以上の登録者(2024年9月時点)を抱える人気メイクアップアーティストです。

Ultra Music社は投稿動画などに自社の50曲を無断で利用しているとして、1件あたり15万ドルの損害賠償を請求し、利用している楽曲の差し止めを求めました。

ミシェル・ファンさん側は過去にUltra Music社から利用許諾を得ていたと主張し、訴訟に応じる構えを見せていました。この件に関しては最終的に示談で決着していますが、場合によっては刑事罰が科せられる可能性もあります。

参照:WIRED「著作権侵害で訴えられたYouTubeの大スター、請求額は「1曲あたり1,500万円」
参照:BRIDGE「帰ってきた元祖女性YouTuberのMichelle Phan氏、新プロジェクトを8,000万人の視聴者に届ける

YouTubeに投稿する音楽は著作権を侵害しないよう注意しよう

YouTube上で利用する音楽にも著作権は存在し、著作権者に無断で使用すると著作権侵害にあたります。

アーティストの曲・カラオケ音源・効果音など範囲は広く、短尺や偶発的に収録されてしまったとしても著作権侵害になるため注意が必要です。

YouTube上で著作権を侵害すると、動画・チャンネルの削除などのペナルティを与えられたり、損害賠償に発展する場合もあります。

音源を用いた動画をYouTubeにアップロードする際は、YouTube公式のオーディオライブラリや著作権フリー音源などを利用するようにしましょう。

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