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「生成AIイラストを使いたいけれど、著作権はどうなっているの?」「人間が創作したわけではない生成AIイラストにそもそも著作権はあるの?」「生成AIイラストの著作権を侵害しないためのポイントは?」といった疑問を持っている人は多いのではないでしょうか。
生成AIイラストには基本的に著作権が発生しませんが、条件により発生する場合があります。どのような場合に著作権が発生するのか、著作権を侵害しないために何に気をつけるべきかを理解することが大切です。
本記事では、生成AIイラストの著作権についてわかりやすく解説します。最後まで読むことで、生成AIイラストの著作権の取り扱いを理解でき、著作権侵害のリスクを避けられるようになるでしょう。
著作権に留意しながら生成AIイラストを利用したいとお考えの方はぜひ参考にしてください。
生成AIイラストの著作権の基本的な考え方について、以下の順序で解説していきます。
生成AIイラストには基本的に著作権が発生しません。生成AIイラストが著作権法の保護対象である「著作物」に該当しないためです。著作権法における著作物の定義は次のとおりです。
“思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”
引用: e-Gov法令検索「著作権法」
著作物には、創作者の「思想や感情」が反映されていなければなりません。生成AIイラストは、AI技術によりデータを学習して生成されたイラストです。
AIには思想や感情が無く、AI生成イラストは著作物の定義に当てはまらないことから、著作権法の保護対象外であるという解釈が一般的です。
ただし、条件により生成AIイラストに著作権が発生するケースもあります。次章で詳しく見ていきましょう。
生成AIイラストには、以下の場合に著作権が発生します。
生成AIイラストに作成者の創作意図があれば著作権が発生します。著作権は、「思想または感情を創作的に表現したもの」が保護対象であると定義されるためです。
生成AIイラストにおいて創作意図がある状態とは、人が思想や感情を創作的に表現する道具・手段としてAIを使用することを指します。
創作意図をもってイラストを生成した場合、イラストは単なるAIの出力結果ではなく、人間による創作活動の結果とみなされるということです。
人が思想や感情を創作的に表現しようと意図をもち、AIを操作して創作した生成AIイラストには、著作権が発生します。
参照: 文化庁「A I と 著 作 権」
創作的寄与がある場合、生成AIイラストにも著作権が発生します。創作的寄与とは、イラストの生成において人間が果たした具体的な役割や貢献を指すものです。
創作的寄与の例として以下が挙げられます。
創作過程における上記のような人間の意思決定は、イラストに対する思想や感情を反映し、創作物としての価値を生み出すものです。
AIが生成したイラストに人間の創作的寄与がある場合、イラストは著作権法によって保護される著作物と認められます。
参照: 文化庁「A I と 著 作 権」
生成AIイラストの著作権者(著作権の帰属対象)は、創作意図あるいは創作的寄与がある生成AIイラスト(著作物)を創作した人物となります。
人が創作意図をもち、創作過程に創作的寄与がある場合、AIは技術的な手段を提供しているに過ぎません。
AIを利用したイラスト生成において、人間が具体的な意図を持って創作活動に関与した場合、意図して創作した人物が著作権者となります。
生成AIイラストを作成するためのAI学習過程における著作物の利用の際は、著作権法に関して以下の点を考慮する必要があります。
ここでは、生成AIイラストの学習段階における著作物の利用に焦点を当てて解説します。
学習用データとして生成AIイラストを利用する場合は、原則として著作権者の許諾をとる必要はありません。
著作物に表現された思想や感情を自分で享受したり、他人に享受させたりすることを目的としない場合、著作権法で一定限度の利用が認められているためです。
著作権法第30条の4の規定は以下のとおりです。
"著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず利用できる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない"
引用: e-Gov法令検索「著作権法」
AIの学習は、著作物から特定のパターンや特徴を抽出し、知識を新たな創作活動に応用することを目的に行われます。著作物自体の思想や感情を享受することが目的ではないため、AI開発における学習用データとしての著作物利用は原則として許可されているのです。
学習用データとしての著作物利用でも、場合により著作権侵害にあたるおそれがある点に注意しましょう。具体的には以下のケースで侵害のリスクがあります。
たとえば、AIが生成したイラストが既存の著作物に類似・依拠している場合は、思想や感情の享受とみなされ、著作権侵害となる場合があります。
上記のケースでは、既存の著作物の著作権者は差止請求や損害賠償請求などの民事上の請求、場合によっては刑事処分を求めることが可能です。著作権侵害により訴訟を起こされることがないよう注意が必要です。
生成AIイラストが著作権を侵害しているかどうか判断する基準は、以下の4つです。
判断基準は、一般的な著作物に関する著作権侵害の要件と基本的には同様です。それぞれの基準について解説していきます。
著作権侵害の要件として、生成AIイラストに著作物性が認められることが挙げられます。著作物性とは、著作物の定義にあてはまり、著作権が発生しているかということです。
前述したように、生成AIイラストは作成者の創作意図や創作的寄与の有無により、著作権が発生するか、しないかが決まります。
著作権が発生していない生成AIイラスト (単なるAIの出力結果) | 他人が利用しても著作権違反にあたらない |
---|---|
著作権が発生している生成AIイラスト (人が創作意図・創作的寄与をもちAIを道具とした創作物) | 他人が利用すると著作権違反にあたる |
著作権侵害とみなされるためには、著作権が発生していることが前提です。生成AIイラストを取り扱う際は、著作物性があるかを確認しましょう。
参照: 文化庁「A I と 著 作 権」
著作権侵害を成立させるには、さまざまな要件がありますが、その一つとしてAIによって生成されたイラストと既存の著作物との間に高い類似性が存在するケースが挙げられます。
類似性は、作品の本質となる独自の表現が似ていることを意味します。単にアイデアやテーマが類似している場合や、ありふれた表現である場合では不十分です。
たとえば、キャラクター「ドラえもん」の青くて耳のない丸い顔など、独自の特徴が反映されたキャラクターを生成AIで作成した場合、類似性が認められる可能性が高いです。
しかし「未来の猫型ロボット」などアイデアやテーマが似ているだけでは、著作権侵害にあたるとは限りません。作品の本質となる、独自の表現部分が似通っているかどうかが重要なポイントになります。
参照: 文化庁「A I と 著 作 権」
著作権侵害の要件には、依拠性も挙げられます。依拠性とは、生成AIイラストが既存の著作物にもとづいて作成されているかということです。
AIが生成したイラストが、特定の既存著作物から直接的にインスピレーションを得て作成された場合、依拠性が認められることがあります。
たとえば、キャラクターの「アンパンマン」を見て、その見た目にもとづいて生成AIイラストを作成した場合、依拠性が認められる可能性があります。依拠性を判断する際は、以下の点に注意が必要です。
AIの学習過程で使用されるデータセットを多様化し、特定の著作物に依存しないようにすることが重要です。広範囲のデータを使用することで、AIが特定の著作物に過度に影響されるリスクを減らせます。
参照: 文化庁「A I と 著 作 権」
著作権侵害の要件には無断利用も挙げられます。無断利用とは、著作権をもたない人が、著作権者の許可を得ずに著作物を利用することです。
著作物を他人が利用する場合、著作権者の許可を得なければ著作権侵害にあたります。とくに商業的な利用や公の展示など、第三者に広く公開されるかたちでの利用においては、著作権者からの明示的な許可を得ることが重要です。
ただし、AIの学習データとしての利用や、個人利用の範囲内である場合は許可を得ずに利用することが認められています(著作権法第30条)。
参照: 文化庁「AI と著作権に関する考え方について」
参照: e-Gov法令検索「著作権法」
生成AIイラストの利用が著作権侵害にあたるケースは以下などが考えられます。
他者の著作物を学習した生成AIイラストを一般に公表する行為は、著作権侵害にあたるおそれがあります。生成AIイラストにもとの著作物への依拠性や類似性が認められる可能性があるためです。
たとえば、あるキャラクターの画像をAIに学習させて、そっくりなイラストをAIで生成し、SNSに投稿した場合は、著作権侵害に該当するでしょう。
ただし、生成AIイラストがもとの著作物を直接的に反映しておらず、依拠性や類似性が認められない場合は侵害にあたりません。単に既存の著作物がAI学習に利用された事実だけでは、著作権侵害に該当しない点に注意しましょう。
他者に著作権がある生成AIイラストを無断で利用する行為も著作権侵害にあたります。著作権侵害の要件である無断利用にあたるためです。
たとえば、他者の著作物である生成AIイラストを許可なくSNSにアップロードした場合、著作権法における公衆送信権侵害にあたります。他にも広告・商品への無断利用などが著作権侵害に該当するため、注意が必要です。
ただし、個人の利用に関して「私的使用のための複製」の要件を満たす場合は、著作権者の許諾が無くても複製(画像の保存)して使用できます(著作権法第30条)。
参照: e-Gov法令検索「著作権法」
生成AIイラストの利用が著作権侵害にあたらないケースは以下のとおりです。
著作権が発生しない生成AIイラストを利用すれば著作権侵害にはあたりません。著作権侵害の要件である著作権性を満たさないためです。
著作権侵害と認められるためには、著作権が発生していることが前提となります。著作権が発生しない生成AIイラストを利用することで、著作権侵害のリスクを避けられるでしょう。
生成AIイラストに著作権が発生している場合も、著作権者から明示的な利用許可を得ていれば、著作権侵害にはあたりません。
著作物をどう扱うかを決める権利をもつ著作権者から利用許可を得ることで、権利者に認められた利用となるためです。
許可の形態は、契約書による正式なものから、オンライン上の利用規約に同意する形式までさまざまです。著作権者が複数存在する場合には、すべての権利者から許可を得る必要があるため注意しましょう。
個人利用の範囲で生成AIイラストを利用していれば著作権侵害には該当しません。
著作権法は、個人的な利用を目的とした複製(私的使用のための複製)については、一定の条件下で許容しています(著作権法第30条)。
ただし、例外条件は個人的な範囲に限られており、SNSなどで広く公開する行為は条件から外れるため注意が必要です。
参照: e-Gov法令検索「著作権法」
他人の著作物を、情報解析結果の提供を目的として利用する場合、著作権法は特定の条件下で利用を許容しています(著作権法第47条の5)。
情報解析を行い、結果を提供するサービスにおいて、著作物を利用する際のガイドラインが定められています。
公表された著作物の利用 | 利用される著作物は、公表されたものである必要がある。これにより、情報解析サービスが一般にアクセス可能なデータにもとづいて行われることが前提となる |
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目的上必要と認められる限度 | 著作物の利用は、情報解析サービスの目的上、必要と認められる限度内に留まるべきである |
情報解析サービスに付随する範囲での利用 | 利用は、情報解析サービスに直接付随する範囲内で行われなければならない |
軽微利用 | 情報解析サービスにおける著作物の利用は、軽微な範囲に限られる。これは、大規模な複製や配布とは異なり、限定的な利用を指す |
政令で定める基準に従うこと | 具体的な利用方法や範囲については、政令で定められた基準に従う必要がある |
著作権者の利益を不当に害しないこと | 情報解析サービスにおける著作物利用は、著作権者の利益を不当に害してはならない |
参照: e-Gov法令検索「著作権法」
生成AIイラストの著作権は、原則として創作意図と創作的寄与の有無にもとづき判断されます。
人間の創造的介入が明確な場合、AIによるイラストにも著作権が認められる可能性があります。しかし、AIが独立して生成した作品で人間の創作的寄与が認められない場合、著作権は発生しません。
他者の著作物に類似・依拠したイラストの生成・公表や無断利用は著作権侵害にあたるため注意しましょう。
著作権侵害のリスクを避けるためには、生成AIイラストの利用前に著作権に関する基礎知識を理解し、必要に応じて著作権者の許可を得ることが重要です。個別の事例ごとに著作権の有無や侵害の可能性を判断し、適切な利用を心がけましょう。
なお、著作権の法改正や模写した作品の著作権についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
IPにまつわる知識・ニュースを随時発信しています。