タレントや芸能人に肖像権はない?芸能人をアイコンにしていいかなど詳しく解説
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2024.10.24

タレントや芸能人に肖像権はない?芸能人をアイコンにしていいかなど詳しく解説

「タレントや芸能人にも肖像権はある?」「肖像権の侵害になるケースとならないケースを知りたい」「タレントや芸能人の肖像権が保護されないケースもある?」といった疑問を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

肖像権とは、自分の顔や姿態を勝手に「撮影」「公表」されないことを目的とした権利のことです。一般人だけでなく、タレントや芸能人などの有名人にも肖像権は適用されます

そのためタレントやアスリートといった有名人の写真を使用する際は、肖像権を侵害しないように注意しなければなりません。

そこで本記事では、タレントや芸能人の肖像権について解説します。安心してタレントや芸能人の写真を使用できる方法も解説しているので、ぜひ参考にしてください。

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INDEX
  1. タレントにも肖像権はある
  2. 肖像権は2つの考え方がある
  3. 肖像権侵害になる行為とは?基準を解説
  4. タレントのパブリシティ権侵害を起こす可能性のある3つの行為
  5. タレントや芸能人の肖像権が保護されない例外のケース
  6. 肖像権を気にせずタレントの写真を使いたい場合はタレントサブスクを検討しよう
  7. タレントや芸能人の肖像権についてのよくある質問
  8. タレントや芸能人の肖像権について理解しよう

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タレントにも肖像権はある

タレントも一般人と同様に、肖像権を保有しています。肖像権とは、自分の顔や姿態を勝手に撮影されたり公表されたりしないための権利のことです。

自身の写真や画像を無断で使用されることを防止するために、肖像権を保有しています

人物の顔や姿の写真や映像などを撮影し、それを公衆に向けて勝手に使用すると、肖像権の侵害になりえるでしょう。

肖像権が侵害された場合は、加害者に対して不法行為にもとづく損害賠償請求が可能です。そのため、タレントの写真や画像を無断で使わないように注意しなければなりません。

また肖像権と間違えやすい権利に「著作権」があります。肖像権と著作権の違いは以下のとおりです。

肖像権

・自分の顔や容姿を勝手に撮影されたり公表されたりしないための権利のこと

・彫刻や絵も該当する

・個人のプライバシーを守ることを目的としている

著作権

・著作者が著作物から得られる利益を独占的に受け取れる権利のこと

・他人の真似ではなく最初から自分で作り出したものはすべて著作物になる

・個人の利益を守ることを目的としている

肖像権は法律で定められていませんが、著作権は「著作権法」で権利が保護されています。肖像権を侵害しても犯罪にはなりませんが、写真の使い方が個人の名誉を傷つけていた場合、名誉毀損罪に該当するケースもあります。法律で定められていなくても、肖像権の侵害をしないように注意してください。

参照: e-Gov法令検索「日本国憲法
参照:関西消費者協会「肖像権・プライバシー権

肖像権については、こちらの記事でより詳細にご説明しています。

肖像権は2つの考え方がある

肖像権は、以下の2つの権利で構成されています。

  • 人権を守ってくれる「プライバシー権」
  • タレントや芸能人などに使われる「パブリシティ権」

肖像権を理解する上で大切な項目なので、目を通しておきましょう。

人権を守ってくれる「プライバシー権」

「プライバシー権」とは、個人の人権を守ってくれる肖像権を保護する権利のことを指します。私生活における情報を、むやみに公表されないための権利です。

たとえば以下の個人情報を無断で公開した場合、プライバシー権の侵害に該当する可能性があります。

  • 名前
  • 住所
  • 勤務先
  • 学校名
  • 家族構成
  • 病歴
  • 交際歴
  • 犯罪歴

また、個人の顔や姿を無断で撮影・公開することは、プライバシーの侵害に該当する場合があります。

有名人にも肖像権があるので、写真や映像を本人の許可なしにSNSや雑誌などに掲載するのはやめましょう

無断で掲載すると、名誉毀損や人格的侵害で訴えられる場合があるため、扱いには注意が必要です。

参照:総務省「プライバシー情報の取扱い
参照:関西消費者協会「肖像権・プライバシー権

タレントや芸能人などに使われる「パブリシティ権」

「パブリシティ権」とは、タレントや芸能人など、有名人の肖像権を保護する権利を指します。有名人がもつ経済的な利益や価値を財産として捉え、その財産を本人が独占的に利用できる財産権のことです。

主に芸能人やスポーツ選手などの有名人に対して適用され、名声やイメージを守るための重要な法的権利です。

契約などで使用許可を得ていない芸能人やスポーツ選手などの写真を無断で使用した商品を販売すると、パブリシティ権の侵害に該当します。

パブリシティ権は、有名人の顧客吸引力を、無断で使用することを防止するためにある権利です。タレントの肖像権には、このパブリシティ権が主にかかわってきます。

参照:文化庁「登録制度について

パブリシティ権は、以下記事で詳細に解説しています。詳しく知りたい方は、読んでみてください。

肖像権侵害になる行為とは?基準を解説

肖像権侵害にあたるケースについて、以下の3つの切り口から解説します。

  • 肖像権侵害の基準
  • 肖像権侵害になる場合の行為
  • 肖像権侵害にならない場合の行為

肖像権侵害として認められる基準も解説するので、タレントや有名人の写真や映像といった素材を使用したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

肖像権侵害の基準

肖像権侵害とは、他者の写真や映像を許可なく使用することで、個人のプライバシーや肖像の権利を侵害する行為のことを指します。

肖像権は法律で規定されていないため、肖像権の侵害と認められる基準は、明確に決まっていません。

そのため以下の点を考慮して、肖像権侵害に該当するかどうかを判断することになります。

項目

内容

使用同意の有無

被写体が使用に同意しているかどうかが重要

使用の目的

使用の目的が商業的なものであるか、報道や学術的なものであるかで判断が変わる

使用の範囲

広範な利用や悪意のある使用は侵害につながることがある

拡散性

拡散性が高いSNSへの投稿は、不特定多数の人が閲覧できるため、肖像権の侵害と判断されやすい

肖像権侵害は、それ自体が法律で定められているわけではないため、違反しても犯罪行為にはなりません。

しかし「写真や映像を使用された側から損害賠償請求される」などの大きなトラブルに発展する可能性があります。他者が映り込んでいる映像や写真を使用する際には、細心の注意を払わなければなりません。

参照:首相官邸ホームページ「「肖像権ガイドライン」の解説

肖像権侵害になる場合の行為

肖像権侵害になる場合の行為とは、他者の写真や映像を許可を得ず使用し、個人のプライバシーや肖像権を侵害する行為を指します

具体的には、以下のような行為を行うと、肖像権の侵害になる可能性があります。

  • SNSやウェブサイトへの無断での掲載
  • 商業目的での無断使用
  • 報道・メディアでの無断使用
  • プライバシーの侵害

使用許可を取っていなかったり、無断で商業利用されたりするケースでは、肖像権の侵害に該当する可能性が高くなるでしょう。

例えば、平成2年に東京地裁で裁判が行われた「病院内撮影事件」は、肖像権の侵害が認められたケースです。大手消費者金融業の会長が、病院内の廊下で車椅子に乗って移動しているところを写真週刊誌に掲載され、入院の事実を報じられました。

病院内の様子を勝手に撮影されたことを肖像権およびプライバシーの侵害だとして損害賠償を請求した事例です。裁判所は「病院内は完全な私生活が保証され、自宅と同様に考えるべきだ」と主張しています。また「健康状態を報道するだけで、写真を掲載する必要性はない」として、肖像権およびプライバシーの侵害になると判断しました。

報道・メディアでの無断使用において肖像権の侵害が認められています。

肖像権侵害にならない場合の行為

肖像権侵害にならない場合の行為とは、他者の写真や肖像を適切な方法で使用し、個人の権利を尊重する行為を指します

肖像権侵害にならない場合の行為の例は以下のとおりです。

  • 本人の同意を得て使用した場合
  • 一般的な風景写真
  • 個人間でのやりとり
  • 人物の特定が困難

本人の同意を得ていたり、個人間でのやり取りで写真や映像を使用したケースでは、肖像権の侵害には該当しないことが多いです。

例えば、有名な格闘家YouTuberの母親が肖像権を認められなかったケースがあります。格闘家YouTuberの母親は、許可を取らずに撮影された写真を記事にされたとして、肖像権の侵害にあたると主張しました。しかし裁判所は「母親の社会的立場は一般人とは言い難い」として、肖像権の侵害を認めていません。

認められなかった理由は以下のとおりです。

  • 再生回数計1400万回を超えるYouTubeチャンネルに少なくとも5回出演していたため
  • フォロワー数1万4千人の自身のInstagramで、自らの顔写真などを公開していたため

母親側も「知名度を使って芸能活動をしていない」など、一般人としての社会的地位を主張しましたが、判決は覆りませんでした。

タレントのパブリシティ権侵害を起こす可能性のある3つの行為

タレントのパブリシティ権の侵害をする可能性のある行為の例は、以下の3つです。

  • タレントや芸能人の肖像を商業広告や宣伝活動に使用する
  • タレントや芸能人の肖像権を含む商品を販売する
  • タレントや芸能人の肖像を無断でSNSなどに投稿する

タレントの写真や映像の活用を考えている方は、パブリシティ権侵害を起こすケースを把握しておきましょう。

1.タレントや芸能人の肖像を商業広告や宣伝活動に使用する

タレントや芸能人の肖像を商業広告や宣伝活動へ使用するとパブリシティ権の侵害を起こす可能性があります。

パブリシティ権を侵害が起きてしまうのは、以下のようなケースです。

  • タレントや芸能人の肖像を本人の許可なく商品の広告や宣伝に使用する場合
  • タレントの肖像を商標やロゴと組み合わせて使用する場合
  • メディアにタレントの肖像を掲載する際、個別の許可を得ずに広範な利用を行う場合

本人や事務所の許可を得ずに写真や映像を使用すると、パブリシティ侵害にあたる可能性が高まるので、要注意です。

参照:一般社団法人日本音楽事業者協会「プライバシーの権利、肖像権、パブリシティ権とは

2.タレントや芸能人の肖像権を含む商品を販売する

タレントや芸能人の肖像権を含む商品を販売することも、パブリシティ権侵害の可能性があります。

パブリシティ権侵害と判断されるのは、以下のような商品を販売したケースです。

  • 写真やブロマイドなどの独立した肖像だけが鑑賞の目的となる商品を販売する場合
  • 肖像権を含むグッズなどを販売した場合

たとえば、タレントや芸能人の写真が小さく掲載されている雑誌は、パブリシティ権侵害にはならないと考えられます。雑誌を読むことが目的で、写真を鑑賞することを目的として販売されていないと判断されるためです。

しかし写真が雑誌のページの大半を占めている場合は、パブリシティ権侵害となる可能性があります。肖像を鑑賞する目的で販売していると判断されるためです。

タレントや芸能人の写真やブロマイドなどの、肖像だけが独立して鑑賞が目的となる商品の販売には、本人の許可が必要になります。

参照:一般社団法人日本音楽事業者協会「プライバシーの権利、肖像権、パブリシティ権とは
参照:知識情報・図書館学類「パブリシティ権の法的性質に関する考察
参照:駒澤大学「2つの肖像権 ―プライバシーに基礎を置く権利と パブリシティ権の一側面―

3.タレントや芸能人の肖像を無断でSNSなどに投稿する

タレントや芸能人の肖像を無断でSNSなどに投稿することは、パブリシティ権侵害の可能性がある行為です。

とくに有名人の評価や価値を下げたりする投稿は、名誉毀損として責任を問われるケースもあります。

​​SNSなどにタレントや芸能人の写真を投稿する際は、本人や事務所の同意が得られていない場合は避けるのが無難でしょう。

参照:情報の科学と技術「インターネットにおける肖像権の諸問題 :裁判例の分析を通じて

芸能人・タレントの写真を使う際の注意点は、以下ページで解説しています。

タレントや芸能人の肖像権が保護されない例外のケース

タレントや芸能人の肖像権が保護されないケースがあります。たとえば、公の場で撮影された写真や報道写真は、商業利用よりも肖像権の規制が緩和されるケースです。

一般的にはタレントや芸能人の肖像権も保護の対象です。しかし公共の場での撮影や報道目的での使用など、一定の例外が存在しています。

たとえば、「一般人も利用する公共の場を歩いているときに、姿が偶然映り込んだ」などのケースでは、肖像権の侵害ではないと判断されます。

上記のように、タレントや芸能人の肖像権が保護されない例外もあります。しかし、一般的には、肖像権を尊重する必要があることに留意すべきでしょう。

参照:総務省「《参考8》 権利関係についての考え方(詳細)

肖像権を気にせずタレントの写真を使いたい場合はタレントサブスクを検討しよう

タレントには肖像権があり、その権利関係は複雑です。使用方法を間違えると、法的なトラブルに発展しかねません。

とはいえ、正式にライセンス契約をするには、多くのコストがかかってしまいます。プロモーションに芸能人を使った場合の費用の例は以下のとおりです。

芸能人の知名度

年間費用相場

大物タレント

約3,000万〜1億円

タレント

約1,000~3,000万円

グラビアアイドル

約300~1,000万円

「肖像権を侵害せずにタレントの画像をプロモーションに使いたい」「コストを抑えて芸能人を広告起用したい」そんな方は、タレントサブスクを検討しましょう。

タレントサブスクとは、毎月定額料金を支払うことでタレントの画像や動画素材を活用できるようになるサービスです。タレント事務所側と正式に契約を交わしているため、肖像権侵害のリスクを避けて、写真素材が利用可能です。

タレントサブスクの料金は各社さまざまですが、月額20万円から利用できるサービスもあります。「肖像権の侵害は起こしたくない」「コストを抑えてタレントを広告素材として使いたい」そんな方は、ぜひ一度検討してみてください。

なお、タレントサブスクについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

タレントや芸能人の肖像権についてのよくある質問

タレントや芸能人の肖像権についてのよくある質問は以下のとおりです。

  • タレントや芸能人の写真をSNSのアイコンにしても大丈夫?
  • タレントだけでなく一般人も肖像権は認められる?

ここでは、タレントや芸能人の肖像権についてよくある質問について解答します。

タレントや芸能人の写真をSNSのアイコンにしても大丈夫?

自分のSNSのアイコンに、タレントや芸能人の写真を使用することは肖像権侵害にあたります。

芸能人や著名人に限らず一般人にも肖像権があるため、自分以外の写真や画像を無断でアイコンにするのは避ける必要があるでしょう。

例外として、ワタナベエンターテインメントは、好意的な応援と受け取れると判断できた場合、SNSのアイコンに使用可能としています。

参照:ワタナベエンターテインメント「【応援してくださる皆様へ】SNS利用に関する大切なお願い

タレントだけでなく一般人も肖像権は認められる?

タレントや芸能人、スポーツ選手ではない一般人にも肖像権が認められています。

一般人であっても、自分の写真や映像、声が無断で商業目的に使用されることに対して、異議を唱える権利を有しています。有名・無名に関係なく、無断での撮影や公表による心理的苦痛を受けるため、一般人にも肖像権が認められています。

参照:関西消費者協会「肖像権・プライバシー権

タレントや芸能人の肖像権について理解しよう

タレントや芸能人の写真や映像を使用する場合は、肖像権について深く理解しなければなりません。肖像権には以下の2つの考え方があります。

  • 人権を守ってくれる「プライバシー権」
  • タレントや芸能人などに使われる「パブリシティ権」

タレントや芸能人特有の肖像権は「パブリシティ権」です。有名人がもつ経済的な利益や価値を財産として捉え、その財産を本人が独占的に利用できる財産権のことを指します。タレントや芸能人の写真や映像を使用する際には、パブリシティ権を侵害しないように注意しなければなりません。

しかし肖像権侵害に該当する基準が法律で明文化されていないため、侵害になるのかならないのかの判断は難しいです。とはいえ、写真や映像を正式に使用するには、本人の許可を得たり、所属事務所に確認したりと手間とコストがかかります。

そこでタレントや芸能人の写真を安心して使いたい場合は、タレントサブスクを検討しましょう。タレント事務所側ときちんと契約を交わしているため、肖像権侵害のリスクを抑えてプロモーション起用できます。月額20万円から利用できるサービスもあるので、ぜひ一度検討してみてください。

この記事を書いたライター

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