芸能人の写真には著作権がある?ブログ・SNSへ使用できる方法を解説
#活用する
2024.06.24

芸能人の写真には著作権がある?ブログ・SNSへ使用できる方法を解説

「芸能人の写真を自社のSNSに使いたいけど著作権が気になる」「芸能人の写真を無断で使用するとどうなる?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

経済的効果を生み出す力がある芸能人の写真は、さまざまな権利に守られています。写真を無断使用すると、著作権や肖像権(プライバシー権・パブリシティ権)侵害となる場合があるため、注意が必要です。

この記事では、芸能人の写真にある著作権とはどのような権利なのか、ブログやSNSに使用できるケースはあるのかについて解説します。あわせて、権利を侵害せず安心して利用できる方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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INDEX
  1. 芸能人の写真には著作権と肖像権がある
  2. 芸能人の写真を使用すると著作権の侵害になるケース
  3. 芸能人の写真を使っても著作権侵害に該当しないケース
  4. 芸能人の写真を無断使用するとどうなる?
  5. 著作権のある芸能人の写真を使うならSketttがベター
  6. 芸能人の写真の著作権についてよくある質問
  7. 【まとめ】芸能人の写真は著作権侵害にならないように許可を得て使おう

芸能人の写真には著作権と肖像権がある

芸能人の写真を無断で使用すると、法律違反となる可能性があります。抵触する可能性があるのは以下の2つの権利です。

  • 著作権
  • 肖像権(プライバシー権・パブリシティ権)

権利侵害のリスクを避けるために、まずは著作権と肖像権について確認しておきましょう。

著作権とは

著作権とは知的財産権の一種であり、誰かが作った創作物を許可なく使用するのを禁止する権利のことです。著作物は思想・感情を表現した創作物であり、文芸・学術・美術・音楽などが該当します。具体的な例は、以下のとおりです。

言語の著作物

小説・論文・脚本など

音楽の著作物

楽曲・歌詞

映画の著作物

劇場用映画・ネット配信動画など

写真の著作物

写真・グラビアなど

著作権法では、有名人・著名人の写真自体を著作物、撮影者を著作者として、著作者の写真を無断使用から保護します。そのため、芸能人の写真を使うためには、著作者である撮影者の許可が不可欠です。


参照:e-Gov法令検索「著作権法

なお、著作権の法改正についてはこちらの記事で詳しく解説しています。また芸能人の写真を法律に触れずに安心して使える方法もご紹介しています。

肖像権とは

肖像権とは他人から無断で写真を撮られることや、許可なく公表されるのを禁止する権利のことです。著作権のように法律で定められた権利ではないものの、過去の判例上認められてきた権利で、以下の2種類に分けられます。

  • プライバシー権(人格権)
  • パブリシティ権(財産権)

プライバシー権(人格権)

プライバシー権は、勝手に容姿を写真や動画で撮影されないように主張できる権利のことです。また、自分の容貌を無断で大衆の前にさらされる行為は、人格権の侵害に該当します。

公開するだけではなく、無断で撮影・記録する行為自体が肖像権侵害に該当する可能性があるため、注意が必要です。判例でも以下のように判示されています。

“何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するもの”

引用:最高裁判所判例集「最大判昭和44年12月24日刑集23巻12号1625頁

SNSなどで手軽に発信できる環境下にあるなか、思いがけずプライバシーの権利を侵害しているケースも起こり得ます。芸能人だけではなく誰でも有する権利であり、個人が安心して暮らしていくための大切な権利の一つです。

パブリシティ権(財産権)

パブリシティ権は、芸能人をはじめとする商業的価値のある著名人の肖像権に備わる権利のことで、財産権の側面も持ちます。

テレビや雑誌で活躍する芸能人など著名人の肖像や氏名には、顧客を引きつける力があります。このような一定の顧客吸引力から生まれる経済的な利益や価値を財産として捉え、その財産を無断で使用されないように守るための権利です。

プライバシー権が肖像の人格的利益に着目した権利であるのに対し、パブリシティ権は財産的利益に目を向けた権利となります。そのため、経済的価値のある芸能人の写真等を商品や広告に無断で使用すると、パブリシティ権侵害になり得るため注意が必要です。

なお、肖像権やパブリシティ権についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

芸能人の写真を使用すると著作権の侵害になるケース

著作権の侵害になり得るケースは、大きく分けて以下の5つです。

  • 公式アカウントに掲載している写真の無断使用
  • MVやファンクラブ会報のスクリーンショットをSNSに投稿
  • 各メディアに掲載された写真の無断使用
  • 自身のSNSアイコンとして使用
  • 許可なく撮影してインスタやブログに載せる

芸能人の写真を使いたいと考えている人は、ぜひチェックしてみてください。

公式アカウントに掲載している写真の無断使用

芸能人の写真が掲載されている公式アカウントの画像を無断で転載する行為は、著作権侵害となる場合があります。

芸能人の写真は、撮影したカメラマンや所属事務所に著作権がある場合が多いため、著作権をもつ者からの許諾確認が必須です。

個人的に画像を複製して見る分には著作権侵害になりませんが、SNSやブログなどに投稿する行為は著作権侵害にあたります。たとえ限定した人しか見られないとしても、情報が広がるリスクがあるSNSなどへの投稿はご法度です。

MVやファンクラブ会報のスクリーンショットをSNSに投稿

YouTubeで公開されているMVなどをスクリーンショットして公開する行為は、著作権者である芸能事務所が禁止しているケースが多いです。

スクリーンショットの画像を無断で掲載するのは、芸能人の肖像権や製作者の著作権などを侵害する行為にあたります。動画やライブ配信映像のスクリーンショット・画面録画についても同様です。

なかには、スクリーンショットについて「アーティストや制作者の著作権などを侵害する行為にあたる」と明記している芸能事務所もあります。許可なくSNS上にアップロードしたり販売したりすると著作権法違反につながる可能性があるため気をつけましょう。

各メディアに掲載された写真の無断使用

雑誌や写真集のような書籍や、Webメディアなどに掲載された写真の無断使用も著作権侵害になるため注意が必要です。この場合、芸能人ではなく出版社・著者などの著作者に対する権利侵害=著作権の侵害となります。

また、芸能人が書いた本に載っている本人の写真を無断使用すれば、その芸能人への著作権侵害にあたります。

自身のSNSアイコンとして使用

芸能人の写真を無断でアイコンに使用すると、著作権侵害になる可能性があります。アイコンへの使用は著作権法で定める私的利用の範囲を超えているため、原則として無断使用はできません。

例外として、芸能人の写真の著作権をもつ芸能事務所がアイコンへの使用を認めている場合は使用可能です。たとえば、大手芸能事務所であるワタナベエンターテインメントは、以下の画像についてSNSアイコンとして使用可能としています。

  • アーティスト写真
  • アーティスト公式アカウントに投稿された画像
  • 雑誌や写真集の表紙ポスターや看板
  • CDのジャケット写真

参考:ワタナベエンターテイメント「【応援してくださる皆様へ】SNS利用に関する大切なお願い

ただし、芸能人の評価を下げると判断できる悪質な書き込みなどが確認された場合、注意や取り下げ依頼がなされる可能性もあるそうです。

許可なく撮影してインスタやブログに載せる

芸能人を許可なく撮影して公開する行為は、著作権・肖像権侵害にあたる可能性があります。

たとえば、イベントやライブ中に会場内を撮影するのは、基本的に禁止されている場合が多いです。無断撮影した写真を拡散性の高いSNSやブログで公表すると、著作権・肖像権侵害に加えて運営側との契約違反となる場合もあるため注意しましょう。

街中で見かけた芸能人を無断で撮影しても著作権には該当しませんが、肖像権(プライバシー権・パブリシティ権)侵害などのリスクがあります。権利を侵害しないためには、本人または所属事務所の許可が不可欠です。

芸能人の写真を使っても著作権侵害に該当しないケース

芸能人の写真を無断で使用しても著作権に該当しないとされるのは、以下の4つのケースです。

  • 公式アカウントの投稿をリポスト・シェアする
  • 本人または所属事務所の許可がある
  • 引用として掲載する
  • パブリックドメインを利用する

それぞれくわしく解説しますので、参考にしてみてください。

公式アカウントの投稿をリポスト・シェアする

公式アカウントに投稿されている写真を使いたいなら、SNSの機能を利用してリポスト・シェアする方法があります。

投稿内容の著作権について、X(旧Twitter)の利用規約によると以下のように表記されています。

“ユーザーのコンテンツ(他のコンテンツに組み込まれたユーザーの音声、写真および動画もユーザーのコンテンツの一部と考えられます)の所有権はユーザーにあります”

引用:X「サービス利用規約

またInstagramには、以下の記載があります。

“弊社は、利用者がサービス上で、またはサービスを通じて投稿するいかなる利用者のコンテンツについても、その所有権を主張しません。利用者はご自身のコンテンツを、誰とでも、好きな場所で自由にシェアすることができます”

引用:Instagram「利用規約

上記を見ると著作権者はユーザーであり、他者の投稿を無断で転載する行為はその方への権利侵害となる可能性があります。そのため、リポストなどSNSの機能を使用し著作権に則った引用を行えば、著作権侵害のリスクを減らして画像を使用できる可能性があるということです。

ただし、肖像権の侵害となる可能性はあるため、所属事務所の公式サイトを参照し、直接許諾をいただく必要もあるでしょう。

本人または所属事務所の許可がある

芸能人本人または著作権の所有者である所属事務所の承諾が得られていれば、問題なく写真を使用できます。著作権や肖像権を侵害しないためには、以下のような確認が必要です。

  • 写真を撮影してもよいか
  • 撮影した写真をSNSやブログに載せてもよいか
  • 商用ブログに掲載してもよいか

また商用利用が目的であれば、肖像権の許諾に関するライセンス契約が必要です。ライセンス許諾については、権利に関する取り決めなどさまざまな交渉をしなければいけません。

引用として掲載する

基本的には著作権者の許可が必要ですが、例外として引用を利用すれば著作権にあたらない場合があります

引用としての掲載は、以下の6点すべてを満たす場合に限り認められます。

  • 公表された著作物である
  • 引用の必要性がある
  • 引用箇所とそれ以外がはっきり区別されている
  • オリジナル部分と引用部分の主従関係が逆転していない
  • 引用著作物に改変が加えられていない
  • 出典を明示する

ただし、肖像権とパブリシティ権の問題とは別であるため、やはり著作権者や本人からの許諾を得るのが確実な方法です。

参照:文化庁「著作物等の「例外的な無断使用」ができる場合

パブリックドメインを利用する

著作権が切れている場合は、芸能人や有名人の写真であっても基本的には著作権侵害にはあたりません。

著作権法では、一定期間を経過した後は著作物の権利を消滅させ、誰でも自由に利用できるとしています。これをパブリックドメインと呼び、原則として撮影者やアーティストなど著作者の死後70年以上経過した著作物は使用可能です。

とはいえ、著作権は登録されているわけではなく、著作権が消滅しているかどうかの判断は難しいのが現状です。古い写真であっても著作権が有効な場合もあるため、公開されているパブリックドメインを使用するのがよいでしょう。


参照:公益社団法人著作権情報センター「著作権は永遠に保護されるの?

なお、パブリックドメインについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

芸能人の写真を無断使用するとどうなる?

著作物である芸能人の写真は無断使用すると権利の侵害となり、以下のようなリスクを伴います。

  • 権利者から削除依頼が来る
  • 場合によっては請求や罰則を受ける

事務所からの注意や削除依頼、場合によっては損害賠償請求などに発展する可能性もあるため、十分に注意しましょう。

権利者から削除依頼が来る

無断使用が発覚した場合、著作権の権利者から削除依頼が来るケースもあります。芸能人の所属事務所が著作権の権利者の場合、公式サイトで画像の使用可否が明記されていることがあるため確認するのも大切です。

一方で、本来ならば著作権・肖像権を侵害している無断使用であっても、苦情が来ないこともあります。芸能人がある程度露出することを前提とし、著作権者が好意的なサイトへの取り下げ依頼を見送る場合です。

ただし芸能人の価値や評価を下げるような悪質サイトと判断されれば、使用中のアイコンや投稿した画像の削除依頼が来る可能性は高くなります。応じない場合は法的措置に発展するケースがあるため、許可の無い画像の使用は避けるのが得策です。

場合によっては請求や罰則を受ける

著作権侵害・肖像権(プライバシー権・パブリシティ権)侵害の場合、請求や罰則を受けるケースがあります

たとえば、以下のケースが起こり得ます。

  • 芸能人の写真の撮影者から著作権侵害に対する差止請求を受ける
  • 芸能人本人や所属事務所からパブリシティ権侵害に対する損害賠償請求を受ける

実際、平成19年には小学館が運営するWebサイト上のタレントの画像データを無断で複製して「生写真」として販売していた男性が逮捕されています。この事例では、著作権侵害が認められ、最終的に懲役1年、執行猶予3年、罰金30万円の判決がくだりました。

参照:一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会「タレント写真を無断で販売、再犯の男性を逮捕

著作権・肖像権侵害に対する措置は以下のとおりです。

権利

侵害に対する措置

具体例

著作権

民事上の請求

侵害行為の差止請求(第112条)

損害賠償の請求(民法第709条・719条、第114条)

不当利得の返還請求(民法第703条・704条)

名誉回復などの措置の請求(第115条)

刑事上の罰則

10年以下の懲役または1000万円以下の罰金

3億円以下の罰金(法人による侵害)

肖像権

(プライバシー権・パブリシティ権)

民事上の請求

損害賠償請求(民法709条)

差止請求

なお、肖像権の侵害に関しては刑法で罰する規定は無いものの、民事上の責任を問うことはできます。場合によっては弁護士に相談するなどの対応が必要となり、時間もコストもかかる事態になるため、無断使用は避けるのが無難です。

参照:公益社団法人著作権情報センター「著作物を無断で使うと?

参照:アトム法律事務所弁護士法人「肖像権とは?|肖像権侵害の基準や対処法

著作権のある芸能人の写真を使うならSketttがベター

芸能人の写真を使用するあらゆるケースで著作権侵害の可能性があり、不安に思う方も多いでしょう。著作権のある芸能人の写真を安全に使いたいなら、タレントサブスクを利用する方法があります。

タレントサブスクは、月額料金を支払ってタレントの画像や動画素材を利用できるサービスです。著作権や肖像権侵害のリスクを避けて、安全に写真を使用できます。

有名タレントの宣伝素材の提供サービスSkettt(スケット)なら、タレント200名以上と豊富な選択肢の中から、自社のイメージに合ったタレントが選べます。各タレントの素材数は200〜400枚と豊富に用意しており、最短1ヶ月から利用できるので、お試しのハードルが低いのもポイントです。

安全かつ効果的に芸能人の写真を使用したい人は検討してみてください。

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なお、タレントサブスクについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

芸能人の写真の著作権についてよくある質問

ここからは、芸能人の写真の著作権についてよくある質問について解説します。

  • 芸能人の写真を加工しても著作権の侵害になる?
  • 写真を模写したものならSNSに投稿できる?
  • 芸能人と一緒に撮った写真をSNSにアップしても大丈夫?

芸能人の写真を加工しても著作権の侵害になる?

たとえ加工して使っても、著作権侵害になります。芸能人の写真は撮影者や芸能事務所の著作物であるため、著作権者の許諾が必要です。

無断で加工した画像を使用すると、著作者人格権に内包された同一性保持権の侵害にあたる可能性があります。

写真を模写したものならSNSに投稿できる?

模写した似顔絵は写真に比べると再現度合いが弱まるものの、内容や目的によっては肖像権やその他の権利侵害となる場合があります。

模写した似顔絵について問題になる可能性があるのは、主に以下の4つの権利です。

肖像権

みだりに他者から自己の容貌を撮影・公表されない権利

名誉権

社会から受ける客観的評価(名誉)を他者によって侵害されない権利

プライバシー権

私生活上の事柄を守るための権利

パブリシティ権

著名人の肖像・氏名がもつ顧客吸引力から生じる経済的価値を保護する権利

芸能人や有名人は公人と見なされ、模写自体ほとんどの場合は権利の侵害にはなりにくいといえます。

ただし、犯罪を犯したような風刺的なイラストなど人の社会的評価を下げるものなら名誉毀損になる可能性があるため避けましょう。また写真と見間違えるほど精巧なものや、プライベートな空間(居室内)での姿を描いて公開した場合、肖像権・プライバシー権侵害となる可能性もあります。

芸能人本人と判断できる似顔絵・氏名を利用してビジネスの集客を図ろうとした場合は、パブリシティ権侵害となる可能性が高くなると考えられます。

芸能人と一緒に撮った写真をSNSにアップしても大丈夫?

芸能人と一緒に撮影した写真を、無断でSNSにアップするのはNGです。たとえ撮影許可を取っていたとしても、SNSやブログなどへの掲載許諾は不可欠となります。

公開許可がなければ、個人や家族などの範囲で見るだけにとどめておきましょう。

【まとめ】芸能人の写真は著作権侵害にならないように許可を得て使おう

芸能人の写真を使うには、基本的に芸能人本人や著作者からの許可が必須です。無断で使用した場合、著作権や肖像権(プライバシー権・パブリシティ権)の侵害により損害賠償の請求や罰則を受けることもあります。

どうしても使用したい場合は、所属事務所の公式サイトなどを確認のうえ、著作権者や本人の許可をいただくよう交渉するのがよいでしょう。

権利を侵害せずに安心して写真を使いたいなら、タレントサブスクサービスを検討するのも有効な手段の一つです。Sketttならタレント選定からクリエイティブ制作、効果検証まで一気通貫での支援が可能なため、貴社に適した芸能人の写真活用が可能です。

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